私立学校法
- 公布日
- 1949/12/15
- 最終改正公布
- 2023/06/16
- 施行日
- 2026/05/21
- 条数
- 242 条
条文
この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。
この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げるもののうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)とする。 一私立大学及び私立高等専門学校 二前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校 三第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人 四第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第百五十二条第五項の法人 五第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。
所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
2 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、同法第九十五条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
2 私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。
私立学校審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
私立学校審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用は、都道府県の負担とする。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。
学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。
学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。
2 学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
3 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上、評議員の定数は六人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。
4 会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。
学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
3 第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 一目的 二名称 三その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。) 四事務所の所在地 五理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項 六理事会の招集その他理事会に関する事項 七監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項 八評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項 九評議員会の招集その他評議員会に関する事項 十理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項 十一会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項 十二資産及び会計に関する事項 十三収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する事項 十四解散に関する事項 十五寄附行為の変更に関する事項 十六公告の方法
2 学校法人の設立当初の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)及び評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあつては、会計監査人を含む。)は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3 第一項第十四号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
4 寄附行為は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2 所轄庁は、前条第一項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第二十三条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
2 所轄庁は、前項の規定により所轄庁が定めることとされた事項を定めるときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
学校法人は、寄附行為を、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 学校法人は、寄附行為の写しを、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、寄附行為を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 一寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三寄附行為が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(学校法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該学校法人が作成した電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 債権者以外の者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第一号及び第三号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。
理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
2 理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 理事選任機関は、理事を選任する場合に、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。
4 学校法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、理事となることができない。 一法人 二心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 三学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者 四この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 五学校法人が第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた場合において、その解散の日前三十日以内に当該学校法人の役員であつた者でその解散の日から二年を経過しないもの
2 第三十三条第三項若しくは第四十八条第二項の訴えに基づく確定判決によつて学校法人の役員を解任され、又は第百三十三条第十項の規定による勧告を受けて学校法人の役員を解任され、解任の日から二年を経過しない者(第四十六条第一項第二号及び第六十二条第二項において「被解任役員」という。)は、当該学校法人の理事となることができない。
3 理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。
4 理事には、次に掲げる者が含まれなければならない。 一当該学校法人の設置する私立学校(二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校)の校長(学長及び園長を含む。第三十六条第三項第三号において同じ。) 二その選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員(子法人(学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び子法人に使用される者のいずれでもない者
5 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもなかつた場合についての前項の規定の適用については、当該理事をその再任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者とみなす。
6 理事は、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)を有するものであつてはならない。
7 他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。
理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、四年以内とする。
2 前項の規定により理事について寄附行為をもつて定める期間は、第四十七条第一項の規定により監事について寄附行為をもつて定める期間及び第六十三条第一項の規定により評議員について寄附行為をもつて定める期間を超えてはならない。
3 第一項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 三その他寄附行為をもつて定める事由があるとき。
2 理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事の解任を理事選任機関に求めることができる。
3 前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた日から二週間以内に理事選任機関による解任がされなかつたときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があつた日から二週間を経過した日から三十日以内に、当該理事の解任を請求する訴えを提起することができる。
理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した理事は、新たに選任された理事(同項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
2 理事の総数が五人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
3 理事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第三十三条第三項の規定による理事の解任の訴えについて準用する。
理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一学校法人の業務を決定すること。 二第三十九条第一項に規定する業務執行理事等その他の学校法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。 三この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。 四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務 五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務
3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。 一重要な資産の処分及び譲受け 二多額の借財 三学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備 六予算及び事業計画の作成又は変更 七第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更 八収益を目的とする事業に関する重要事項 九前各号に掲げるもののほか、学校法人の業務に関する重要事項
4 理事会は、前項第一号、第二号又は第六号から第八号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。
2 学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、代表業務執行理事又は業務執行理事を置くことができる。
3 代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長を除く。)のうちから、理事会が選定する。
4 業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうちから、理事会が選定する。
5 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、次項から第八項までの規定に従い、学校法人の業務を執行する。
6 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
7 代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより学校法人を代表し、理事会の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。
8 業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。
9 理事長及び代表業務執行理事の学校法人を代表する権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。)は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十条中「代表理事」とあるのは「理事長若しくは代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「承認」とあるのは「決議による承認」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
理事会は、寄附行為をもつて定めるところにより、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第五十七条第一項において「理事会招集担当理事」という。)以外の理事は、理事会招集担当理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。 一第百八条第一項の理事会の決議議決に加わることができる理事の数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法 二第百九条第一項第一号及び第百二十六条第一項の理事会の決議理事の総数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
3 前二項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4 学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、理事会に出席した理事(議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会で定めた二人以上の理事とする旨の寄附行為の定めがある場合にあつては、当該理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 理事会の決議に参加した理事であつて第一項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
5 学校法人は、理事会の日から十年間、第一項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6 債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
7 裁判所は、債権者が前項の請求に係る閲覧を行い、又は債権者に対し同項の請求に係る書面の交付若しくは電磁的記録に記録された事項の提供を行うことにより、当該学校法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第九十四条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第九十八条第二項中「第九十一条第二項」とあるのは「私立学校法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
2 一般社団・財団法人法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、前条第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。
監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。
2 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。
3 学校法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、監事となることができない。 一第三十一条第一項各号に掲げる者 二被解任役員
2 監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。
3 監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。
監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。
2 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を当該退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
監事が第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。
2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から三十日以内に、当該監事の解任を請求する訴えを提起することができる。
理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。
2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
3 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
4 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
監事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した監事は、新たに選任された監事(同項の一時監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
2 監事の総数が二人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時監事の職務を行うべき者を選任することができる。
3 監事のうち、その定数の二分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第四十八条第二項の規定による監事の解任の訴えについて準用する。
監事は、次に掲げる職務を行う。 一学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。 二理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。 三学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること。 四この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること。 五前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務 六前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより監事が行うこととされた職務
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 第三十九条第二項の規定は、監事について準用する。
監事は、第五十二条第一号の監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。
2 監事は、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会並びに所轄庁に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、監事は、寄附行為をもつて定めるところにより、その内容を理事選任機関にも報告しなければならない。
監事は、前条第二項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について第四十一条第一項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事)に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第四十一条第一項又は第七十条第一項の規定にかかわらず、理事会又は評議員会を招集することができる。
監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が理事(理事であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校法人を代表する。
2 第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が第百四十条第一項の規定による求め(理事の責任を追及する訴えの提起の求めに限る。)を受ける場合には、監事が学校法人を代表する。
一般社団・財団法人法第百六条の規定は、監事について準用する。
評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。
2 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。
3 学校法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。
2 被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。
3 評議員には、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。 一当該学校法人の職員 二当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)
4 評議員は、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。
5 評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 一第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えないこと。 二理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えないこと。 三役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えないこと。
評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。
2 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
評議員の解任は、寄附行為をもつて定めるところによる。
評議員が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて評議員の総数が六人(六人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した評議員は、新たに選任された評議員(同項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2 評議員の総数が六人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
評議員会は、全ての評議員で組織する。
2 評議員会は、次に掲げる職務を行う。 一学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。 二この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。 三この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。 四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務 五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務
3 学校法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。
4 前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。
評議員会は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、第五十八条第一項の訴えの提起を監事に求めることができる。
2 評議員会において前項の訴えの提起を監事に求める旨の議案が否決されたとき、又は当該訴えの提起をすることを監事に求める旨の評議員会の決議があつた後遅滞なく当該訴えの提起その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。
3 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書類等、監査報告(第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに第百七条第二項に規定する財産目録等(以下この条において「財産目録等」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。 一寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面(財産目録等を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求 三寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項(財産目録等に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。
2 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一会議の日時及び場所 二会議の目的である事項があるときは、当該事項 三会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨 四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
3 評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する。
4 評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
5 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
6 前二項の通知には、第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
2 評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までにしなければならない。
前条第一項の規定による請求があつた日から二十日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
2 第七十条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、同項の評議員は、その全員の協議により、同条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
3 第七十条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により評議員が評議員会を招集するには、同項の評議員は、評議員会の日の一週間前までに、同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)に対して、書面でその通知を発しなければならない。
4 第一項の評議員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、他の評議員の承諾を得て、第一項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、同項の評議員は、前項の書面による通知を発したものとみなす。
5 前二項の通知には、第七十条第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「その全員の協議により、同条第二項各号」とあり、及び同条第五項中「第七十条第二項各号」とあるのは「第七十条第二項第一号、第二号及び第四号」と、同条第三項中「同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)」とあり、及び同条第四項中「他の評議員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第七十条第四項から第六項までの規定及び第七十二条第三項から第五項まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。第三項において同じ。)以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
2 評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事に対し、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を第七十条第四項又は第五項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。
3 前項の規定は、同項の議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合には、適用しない。
評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項又は第九十二条第一項の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、第九十一条の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもつて行わなければならない。
4 前三項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
5 学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員が書面又は第七十条第五項に規定する情報通信の技術を利用する方法により評議員会の議決に加わることができるものとすることができる。
6 評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第八十七条において準用する一般社団・財団法人法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。
評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 学校法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
一般社団・財団法人法第百九十五条の規定は、評議員会について準用する。
会計監査人は、評議員会の決議によつて、選任する。
2 学校法人と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三項第二号及び第八十六条第六項第三号において同じ。)又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員(次項第二号に掲げる者を除く。)の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを学校法人に通知しなければならない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一公認会計士法の規定により、第百三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者 二学校法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人(第十八条第二項の規定に基づき会計監査人を置く学校法人をいう。以下同じ。)が会計監査人を置く旨の寄附行為の定めを廃止する寄附行為の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該寄附行為の変更の効力が生じた時に満了する。
会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 二会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。 三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当すると認める場合において、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事の全員の合意によつて当該会計監査人を解任することができる。
3 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
2 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。
3 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の規定による一時会計監査人の職務を行うべき者の選任は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。
3 第八十一条及び第八十三条第一項の規定は、第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同条第一項中「評議員会の決議」とあるのは、「監事の全員の合意」と読み替えるものとする。
会計監査人は、第五節の定めるところにより、第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。
2 会計監査人は、監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。
3 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は学校法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
6 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。 一第八十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者 二自己が会計監査人(前条第一項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)に選任されている学校法人の役員若しくは職員又は子法人役員若しくは子法人に使用される者 三自己が会計監査人に選任されている学校法人又はその子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
一般社団・財団法人法第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百八条第一項及び第百九条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「定時社員総会」とあるのは「定時評議員会」と、同項中「第百七条第一項」とあるのは「私立学校法第八十六条第一項」と、一般社団・財団法人法第百十条中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事の過半数」と読み替えるものとする。
役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 理事が第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 一第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の理事 二学校法人が当該取引をすることを決定した理事 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一理事次に掲げる行為イ第百三条第二項に規定する計算書類等及び財産目録に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ロ虚偽の登記ハ虚偽の公告 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第八十八条第一項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。
前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九十四条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によつて免除することができる。 一賠償の責任を負う額 二当該役員又は会計監査人がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額イ理事長六ロ理事長以外の理事であつて、次に掲げるもの四(1)代表業務執行理事及び業務執行理事(2)当該学校法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)(3)当該学校法人の職員である理事ハ理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人二
2 前項の場合には、理事は、同項の評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三責任を免除すべき理由及び免除額
3 理事は、第八十八条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を評議員会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
4 第一項の決議があつた場合において、学校法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。
第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員又は会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によつて免除することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。
2 理事は、寄附行為を変更して前項の規定による寄附行為の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び同項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
3 第一項の規定による寄附行為の定めに基づいて役員又は会計監査人の責任を免除する旨の理事会の決議を行つたときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
4 評議員の総数の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、学校法人は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除をしてはならない。
5 前条第四項の規定は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、理事(業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、寄附行為をもつて定めた額の範囲内であらかじめ学校法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行理事、監事又は会計監査人が当該学校法人の業務執行理事等又は職員に就任したときは、当該契約は、将来に向かつてその効力を失う。
3 理事は、寄附行為を変更して第一項の規定による寄附行為の定め(非業務執行理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
4 第一項の契約を締結した学校法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事、監事又は会計監査人が任務を怠つたことにより損害を受けたことを知つたときは、その後最初に招集される評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一第九十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項 二当該契約の内容及び当該契約を締結した理由 三第八十八条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が賠償する責任を負わないとされた額
5 第九十二条第四項の規定は、非業務執行理事、監事又は会計監査人が第一項の契約によつて同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第八十八条第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
2 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
学校法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 一当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用 二当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ当該損害を当該役員又は会計監査人が賠償することにより生ずる損失ロ当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員又は会計監査人が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 学校法人は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 二当該学校法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員又は会計監査人が当該学校法人に対して第八十八条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分 三役員又は会計監査人がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した学校法人が、当該役員又は会計監査人が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該学校法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員又は会計監査人に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項及び前条第一項の規定は、学校法人と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
学校法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員又は会計監査人を被保険者とするもの(以下この条において「賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項の規定は、理事を被保険者とする賠償責任保険契約の締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の賠償責任保険契約の締結については、適用しない。
学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。
学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。)について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
2 学校法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 学校法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等(計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
3 計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 学校法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。
3 前二項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第一項及び第百六条において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。
理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
2 理事は、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。
3 理事は、前項の規定により提出された計算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。
学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第二項の定時評議員会の日の一週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第二項の定時評議員会の日の一週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等及び監査報告を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 一計算書類等及び監査報告が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三計算書類等及び監査報告が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第一号及び第三号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に(学校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 一財産目録 二役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿 三第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
2 前項各号に掲げる書類(以下「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 学校法人は、財産目録等を、当該会計年度に係る定時評議員会の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
4 学校法人は、財産目録等の写しを、当該会計年度に係る定時評議員会の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、財産目録等を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 一財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
6 前項の規定にかかわらず、学校法人は、第一項第二号の名簿について前項各号に掲げる請求があつた場合には、当該名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。
寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。
2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。
5 学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 一理事会の決議による決定 二寄附行為に定めた解散事由の発生 三目的たる事業の成功の不能 四学校法人又は第百五十二条第五項の法人との合併 五破産手続開始の決定 六第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令
2 理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
5 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。
学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。 一解散した場合(第百九条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
2 前項の規定により清算をする学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定及び第百三十五条第一項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 学校法人が第百三十五条第一項の規定による解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
清算人の職務は、次のとおりとする。 一現務の結了 二債権の取立て及び債務の弁済 三残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の学校法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の学校法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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