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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和三十五年通商産業省令第九十七号

電気工事士法施行規則

第一種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第三号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に…

第二種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(次号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあ…

工業昭和三十六年総理府令第五十号

国際規制物資の使用等に関する規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第三号において同じ。)において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定…

学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの

消防昭和三十六年自治省令第六号

消防法施行規則

次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において工業化学又は応用化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を…

次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。学校教育法による大学又は高等専門学校において機械工学、電気工学又は工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の検定又は認定…

教育昭和三十六年文部省令第二十三号

高等専門学校設置基準

高等専門学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百二十三条において準用する同法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。

厚生昭和三十六年厚生省令第一号略称: 薬事法施行規則,医薬品医療機器等法施行規則,薬機法施行規則

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「旧制中学」という。)若しくは学校教育法に基づく高等学校(以下「高校」という。)又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者