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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和三十三年文部省令第十八号

学校保健安全法施行規則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

教育昭和三十三年文部省令第十九号略称: 義務標準法施行規則,義務教育標準法施行規則,義務教育諸学校標準法施行規則

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

教育昭和三十三年文部省令第二十一号略称: 施設費負担法施行規則

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則

法第五条の二第一項及び第二項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

厚生昭和三十三年厚生省令第四十六号

調理師法施行規則

別表第一に掲げる教育内容(調理実習及び総合調理実習を除く。)を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下この号において「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を…

学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

消防昭和三十四年総理府令第五十五号

危険物の規制に関する規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校

学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のものに限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者

教育昭和三十四年文部省令第二十一号

<Ruby>へ<Rt>ヽ</Rt></Ruby><Ruby>き<Rt>ヽ</Rt></Ruby>地教育振興法施行規則

当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。

当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の一に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。

社会保険昭和三十五年厚生省令第十二号

国民年金法施行規則

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)

建築・住宅昭和三十五年建設省令第十号

住宅地区改良法施行規則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。