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厚生昭和三十三年厚生省令第四十六号現行

調理師法施行規則

公布日
1958/12/13
最終改正公布
2025/02/04
施行日
2025/04/01
条数
62

直近の改正法: 調理師法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 調理師の免許等
第一条 (免許の申請手続)

調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「令」という。)第一条の調理師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。

令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一次のいずれかの者に該当することを証する書類イ調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一号の調理師養成施設において一年以上調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得した者ロ法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業において二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格した者 二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し)

第一章 調理師の免許等
第二条 (登録事項)

令第十条第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 二登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第一章 調理師の免許等
第三条 (免許証の様式)

法第五条第三項の免許証は、様式第二によるものとする。

第一章 調理師の免許等
第四条 (施設又は営業の指定)

法第三条第二号、法第五条の二第一項及び法第八条の二に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。 一寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの 二食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号、第四号、第二十五号又は第二十六号に掲げる営業(喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を除く。)

第一章 調理師の免許等
第四条の二 (届出)

法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成六年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名、年齢及び性別 二住所 三登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日 四業務に従事する場所の所在地及び名称

前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第二の二によらなければならない。

第二章 調理師養成施設
第五条 (指定の申請)

法第三条第一号に規定する指定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第十一号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて、これを調理師養成施設を設立しようとする日の四か月前までに、都道府県知事に提出しなければならない。 一調理師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日 二設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名) 三調理師養成施設の長の氏名 四教員の氏名及び担当科目 五教科課程ごとの生徒の定員及び同時に授業を行う生徒の数 六入所資格 七入所の時期 八修業期間、教科課程及び教育内容ごとの実習を含む総授業時間数 九施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 十設備の状況 十一実習施設として利用しようとする飲食店等の名称及び所在地 十二設立者の資産状況及び調理師養成施設の経営方法 十三指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

第二章 調理師養成施設
第六条 (養成施設指定の基準)

調理師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 一教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 二調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に適当であると認められるものであること。 三教員の数は、別表第二に掲げる算式によつて算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員数の三分の一以上が専任であること。 四専任教員のうち一人以上は、法第八条の三第一項に規定する調理技術に関する審査(以下「技術審査」という。)に合格し第二十一条第一項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後五年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。 五別表第一に掲げる教育内容(調理実習及び総合調理実習を除く。)を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下この号において「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第十四条の八第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後二年以上その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められるもの又は特殊な分野について教育上の能力があると認められるものであること。 六調理実習又は総合調理実習を担当する教員は、技術審査に合格し第二十一条第一項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後五年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。 七同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業を講義により行う場合であつて、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられると認められる場合は、この限りでない。 八校舎は、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び調理実習室並びに総合調理実習室、調理実習準備室、更衣室、図書室、教員室、事務室及び医務室を備えているものであること。 九適当な広さの普通教室、調理実習室及び総合調理実習室を有すること。 十教育上必要な機械及び器具を有すること。 十一調理実習室及び総合調理実習室には、別表第三に掲げる機械、器具その他の備品が教育上必要な数以上備えられていること。 十二調理実習又は総合調理実習を行うのに適当な飲食店等を実習施設として利用できること。 十三入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。 十四経営の方法は、適切かつ確実なものであること。

第二章 調理師養成施設
第七条 (令第一条の二の厚生労働省令で定める事項)

令第一条の二の厚生労働省令で定める事項は、第五条第五号及び第八号(修業期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする。

第二章 調理師養成施設
第八条 (変更の承認の申請)

令第一条の二の承認の申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする二か月前(第五条第五号に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る。)を変更しようとする場合は、四か月前)までに、都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

第二章 調理師養成施設
第九条 (変更等の届出)

令第一条の四の厚生労働省令で定める事項は、第五条第一号に掲げる事項及び設立者の住所又は氏名(法人又は団体にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)とする。

令第一条の四の規定による届出は、その旨(指定養成施設を廃止したときにあつては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置)を記載した届書を提出することによつて行わなければならない。

第二章 調理師養成施設
第十条 (報告の徴収及び指示)

都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。

都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。

第二章 調理師養成施設
第十一条 (指定の取消)

都道府県知事は、指定養成施設が第六条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が令第一条の二の規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

第二章 調理師養成施設
第十二条及び第十三条

削除

第二章 調理師養成施設
第十四条 (卒業証書)

指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 一卒業者の本籍地、氏名及び生年月日 二卒業の年月日 三指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名

第二章の二 指定試験機関
第十四条の二 (試験事務の範囲)

都道府県知事は、法第三条の二第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

第二章の二 指定試験機関
第十四条の三 (指定試験機関の指定の申請)

令第二条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。 一名称及び主たる事務所の所在地 二試験事務のうち、行おうとするものの範囲 三指定を受けようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書 四申請に係る意思の決定を証する書類 五役員の氏名及び略歴を記載した書類 六現に行つている業務の概要を記載した書類 七試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類 八試験事務の実施に関する計画を記載した書類 九その他参考となる事項を記載した書類

第二章の二 指定試験機関
第十四条の四 (指定試験機関の指定の公示等)

令第二条第四項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二行うことのできる試験事務の範囲 三指定をした年月日

指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第二章の二 指定試験機関
第十四条の五 (指定試験機関の委任の公示等)

令第二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 二行わせることとした試験事務の範囲 三当該試験事務を行わせることとした年月日

令第二条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第二章の二 指定試験機関
第十四条の六 (試験事務規程の承認の申請)

指定試験機関は、令第三条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、令第三条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一変更の内容 二変更しようとする年月日 三変更の理由 四令第二条の二第一項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第三条第二項の規定に基づく意見の概要

第二章の二 指定試験機関
第十四条の七 (試験事務規程の記載事項)

令第三条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一試験事務の実施の方法に関する事項 二受験手数料の収納の方法に関する事項 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五その他試験事務の実施に関し必要な事項

第二章の二 指定試験機関
第十四条の八 (試験委員の要件)

令第四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 二学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、調理、栄養又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの 三国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、調理、栄養若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの 四指定養成施設において、調理、栄養又は衛生に関する科目を五年以上担当した経験を有する者 五調理師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者 六厚生労働大臣が前五号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者

第二章の二 指定試験機関
第十四条の九 (試験委員の選任又は変更の届出)

令第四条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二選任し、又は変更した年月日 三選任又は変更の理由

第二章の二 指定試験機関
第十四条の十 (帳簿の備付け等)

令第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一委任都道府県知事 二試験を施行した年月日 三試験地 四受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

令第五条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第二章の二 指定試験機関
第十四条の十一 (試験事務の休止又は廃止の届出)

令第六条第一項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三休止又は廃止の理由

第二章の二 指定試験機関
第十四条の十二 (試験結果の報告)

指定試験機関は、調理師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 一試験を施行した年月日 二試験地 三受験申込者数 四受験者数 五合格者数

前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第二章の二 指定試験機関
第十四条の十三 (試験事務の引継ぎ等)

指定試験機関は、令第九条第二項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第七条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。 三その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

第二章の三 指定届出受理機関
第十四条の十四 (準用)

第十四条の二から第十四条の七まで(第十四条の四第二項及び第三項、第十四条の六第二項(第四号に係る部分に限る。)並びに第十四条の七(第二号に係る部分に限る。)を除く。)、第十四条の十第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第二項、第十四条の十一、第十四条の十二第一項(各号列記以外の部分に限る。)並びに第十四条の十三の規定は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二章の三 指定届出受理機関
第十四条の十五 (令第十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

令第十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一変更後の指定届出受理機関の名称及び主たる事務所の所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第三章 調理技術に関する審査
第十五条 (技術審査の実施)

技術審査は、毎年少なくとも一回行う。

技術審査は、学科試験及び実技試験(以下「技術審査試験」という。)によつて行う。

厚生労働大臣は、技術審査試験の実施期日及び実施場所並びに技術審査受験申請書の提出期限その他技術審査の実施に必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

第三章 調理技術に関する審査
第十六条 (試験科目)

学科試験の試験科目は、次のとおりとする。 一調理一般 二調理法 三材料 四食品衛生及び公衆衛生 五食品及び栄養 六関係法規 七安全衛生

実技試験の試験科目は、次の各号に掲げるもののうち、技術審査を受けようとする者があらかじめ選択した一の科目とする。 一日本料理 二西洋料理 三麺めん料理 四中国料理 五すし料理 六給食用特殊料理

第三章 調理技術に関する審査
第十七条 (受験資格)

技術審査は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一第四条に規定する施設又は営業において調理の業務に従事した期間(以下「実務期間」という。)が八年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの 二指定養成施設を卒業し、実務期間が六年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの 三前二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者として厚生労働大臣が定める者

第三章 調理技術に関する審査
第十八条 (試験の免除)

次の表の上欄に掲げる者は、技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。

第三章 調理技術に関する審査
第十九条 (受験の申請)

技術審査を受けようとする者は、技術審査受験申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一第十七条各号のいずれかに該当することを証する書類 二前条の規定により学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者については、当該試験の免除を受けることができる者であることを証する書類

第三章 調理技術に関する審査
第二十条 (試験の合格通知)

厚生労働大臣は、学科試験又は実技試験に合格した者に、書面でその旨を通知する。

第三章 調理技術に関する審査
第二十一条 (認定証書)

厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する。 一認定証書の番号 二認定証書の交付を受ける者がその合格した技術審査の実技試験において選択した第二十二条の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称 三本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日 四認定証書を交付する年月日

認定証書を滅失し若しくはき損した者又は記載事項に変更を生じた者は、厚生労働大臣に認定証書の再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が認定証書をき損したことによるものであるときは認定証書を、記載事項に変更を生じたことによるものであるときは認定証書及び申請の原因たる事実を証する書類を添えなければならない。

第三章 調理技術に関する審査
第二十二条 (技術審査に合格した者の名称)

技術審査に合格し前条第一項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験(第十八条の規定により免除を受けた実技試験を含む。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を称することができる。

第三章 調理技術に関する審査
第二十三条 (不正受験者に対する措置)

厚生労働大臣は、技術審査に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その技術審査を停止し、又はその技術審査試験の合格の決定を取り消すことができる。

厚生労働大臣は、前項の不正行為に関係のある者について、期間を定めて技術審査を受けることを許さないことができる。

第一項の規定により技術審査試験の合格の決定を取り消された者は、当該取り消された技術審査試験の合格の決定により交付された認定証書があるときは、当該認定証書を直ちに厚生労働大臣に返納しなければならない。

第三章 調理技術に関する審査
第二十四条 (不正行為の禁止)

技術審査に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

第三章 調理技術に関する審査
第二十五条 (事務の委託)

法第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体に委託することができる技術審査に関する事務は、次のとおりとする。 一技術審査受験申請書の受理に関する事務 二技術審査試験の実施に関する事務 三前二号に掲げる事務に附帯する事務

第三章 調理技術に関する審査
第二十五条の二 (団体の指定)

法第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体は、前条に掲げる事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない。

第三章 調理技術に関する審査
第二十六条 (受託団体による技術審査試験の実施)

法第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣の委託を受けて第二十五条に掲げる事務を行う団体(以下「受託団体」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一試験事務の実施の方法に関する事項 二受験手数料の収納の方法に関する事項 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五その他試験事務の実施に関し必要な事項

受託団体は、技術審査試験の試験問題及び試験実施要領を作成し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

受託団体が実施する技術審査試験を受けようとする者は、当該受託団体があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて定める手数料を当該受託団体に納付しなければならない。

受託団体は、技術審査試験を実施したときは、遅延なく受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

受託団体が技術審査試験を実施する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。

第四章 雑則
第二十七条 (電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一第一条第一項に規定する様式第一による申請書 二第五条に規定する申請書並びに調理師養成施設の長及び教員の履歴書 三第八条に規定する申請書 四第九条第二項に規定する届書

第四条の二第三項の規定による届出については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。 一当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体 二届出者の氏名及び住所並びに届出の趣旨及びその年月日を記載した書類

第四章 雑則
第二十八条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 一申請者又は届出者の氏名 二申請年月日又は届出年月日

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

第三条 (調理師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の調理師法施行規則第七条第二項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第七条の規定による改正後の調理師法施行規則第九条第二項の規定による届出を行った者とみなす。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条 (助教授の在職に関する経過措置)

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 一から三まで略 四調理師法施行規則第十四条の八第一号

第一条 (施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条 (様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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