教育昭和三十一年文部省令第二十八号
大学設置基準
大学は、<span>学校教育</span>法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は外国の短期大学に留学する場合、外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の<span>学校教育</span>制度において
教育昭和三十一年文部省令第三十一号
各種学校規程
<span>学校教育</span>法第八十三条第四項及び第八十八条の規定に基き、各種学校規程を次のように定める。
各種学校に関し必要な事項は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
教育昭和三十一年文部省令第三十二号
幼稚園設置基準
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基き、幼稚園設置基準を次のように定める。
幼稚園設置基準は、<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。