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教育昭和三十一年文部省令第三十二号現行

幼稚園設置基準

公布日
1956/12/13
最終改正公布
2026/03/09
施行日
2026/04/01
条数
13

直近の改正法: 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令

条文

第一章 総則
第一条 (趣旨)

幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第一章 総則
第二条 (基準の向上)

この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二章 編制
第三条 (一学級の幼児数)

一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。

第二章 編制
第四条 (学級の編制)

学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

第二章 編制
第五条 (教職員)

幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。

特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。

専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。

幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第二章 編制
第六条

幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭若しくは主務教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。

第三章 施設及び設備
第七条 (一般的基準)

幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

第三章 施設及び設備
第八条 (園地、園舎及び運動場)

園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

第三章 施設及び設備
第九条 (施設及び設備等)

幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。 一職員室 二保育室 三遊戯室 四保健室 五便所 六飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

保育室の数は、学級数を下つてはならない。

飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

第三章 施設及び設備
第十条

幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第三章 施設及び設備
第十一条

幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。 一放送聴取設備 二映写設備 三水遊び場 四幼児清浄用設備 五給食施設 六図書室 七会議室

第三章 施設及び設備
第十二条 (他の施設及び設備の使用)

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

第四章 雑則
第十三条 (保育所等との合同活動等に関する特例)

幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。 一当該幼稚園及び保育所等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第五項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合 二前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第二十三条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合

前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、第三条中「一学級の幼児数」とあるのは「一学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、第五条第四項中「他の学校の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、第十条第一項中「幼児数」とあるのは「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。

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