学校基本調査規則
学校基本調査は、<span>学校教育</span>行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
この省令で「学校」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校、同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条第一項の各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の幼保連携型認定こども園をいう。
学校保健統計調査規則
この省令で「学校」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に定める幼保連携型認定こども園をいう。
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車に関する登録事務につき三年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して四年以上の経験を有する者
<span>学校教育</span>法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、自動車に関する登録事務につき一年以上又は自動車に関する
航空法施行規則
育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。認定業務の区分確認主任者の要件確認の区分法第二十条第一項第一号に係る認定業務<span>学校教育</span>
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
農地法施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設
学位規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条第一項の規定に基き、学位規則を次のように定める。
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第七項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。