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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政手続昭和二十六年総理府令第五号

行政書士法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

教育昭和二十六年文部省令第十二号

社会教育主事講習等規程

<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第二項各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者

厚生昭和二十六年厚生省令第四号略称: 毒劇物取締法施行規則,毒劇法施行規則

毒物及び劇物取締法施行規則

法第八条第一項第二号に規定する学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。

<span>学校教育</span>法附則第三条第一項の規定により存続を認められた旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)第二条第三項に規定する実業学校は、第六条に規定する学校とみなす。

社会福祉昭和二十六年厚生省令第二十八号略称: 社福法施行規則

社会福祉法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、<span>学校教育</span>法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成施設並びに同条第四号に規定する<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十

厚生昭和二十六年文部省・厚生省令第二号

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則

<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第二条第一項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは

<span>学校教育</span>法第五十七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第十八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。

厚生昭和二十六年文部省・厚生省令第四号

診療放射線技師学校養成所指定規則

前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに附設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。

<span>学校教育</span>法第九十条第一項に該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業

農業昭和二十六年農林省令第三十五号略称: 家伝法施行規則

家畜伝染病予防法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれ

林業昭和二十六年農林省令第五十四号

森林法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)

前項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ<span>学校教育</span>法による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法