社会教育主事講習等規程
- 公布日
- 1951/06/21
- 最終改正公布
- 2025/07/31
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 14 条
条文
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の五に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。
講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第二項の規定に該当する者 二教育職員の普通免許状を有する者 三学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第二項各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者 四二年以上法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者 五四年以上法第九条の四第二号に規定する職にあつた者 六その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。
社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。
削除
講習における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項に定める基準によるものとする。
単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
2 講習を行う大学その他の教育機関は、受講者がすでに大学において第三条の規定により受講者が修得すべき科目に相当する科目の単位を修得している場合には、その単位修得をもつて同条の規定により受講者が修得すべき科目の単位を修得したものと認定することができる。
3 講習を行う大学その他の教育機関は、受講者が、文部科学大臣が別に定める学修で、第三条に規定する科目の履修に相当するものを行つている場合には、当該学修を当該科目の履修とみなし、当該科目の単位の認定をすることができる。
講習を行う大学その他の教育機関の長は、第三条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
3 第一項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。
法第九条の五第一項の規定により文部科学大臣が大学その他の教育機関に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況並びに受講者に係る地域の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
改正法附則第二項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、次の各号に掲げるものとする。 一大正七年文部省令第三号第二条第二号により指定した学校 二旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)の規定による臨時教員養成所 三その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校
法第九条の四第三号の規定により大学において修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
2 前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
3 第一項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士(養成課程)と称することができる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。