P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和二十五年通商産業省令第八十八号略称: 火取法施行規則

火薬類取締法施行規則

<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

水産業昭和二十五年農林省令第九十五号

漁船法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において工学の課程を修めて卒業した者であること。

農業昭和二十五年農林省令第九十六号

家畜改良増殖法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

<span>学校教育</span>法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した場合にあつては、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に三年以上従事している者

厚生昭和二十六年文部省・厚生省令第一号

保健師助産師看護師学校養成所指定規則

前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに付設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。

法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、<span>学校教育</span>法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務

厚生昭和二十六年文部省・厚生省令第二号

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則

前項の学校は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校とする。