P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
建築・住宅昭和二十四年建設省令第十四号

建設業法施行規則

次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。<span>学校教育</span>法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職に

次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。<span>学校教育</span>法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれら

土地昭和二十四年建設省令第十六号

測量法施行規則

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

国税昭和二十五年大蔵省令第十七号

相続税法施行規則

(公益事業の範囲)施行令附則第四項に規定する公益を目的とする事業で財務省令で定めるものは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

教育昭和二十五年文部省令第十二号

私立学校法施行規則

前条第一項の寄附行為の変更が、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等(私立大学の学部の学科及び私立高等専門学校の学科を除く。以下この条において同じ。)の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるとき

前条第一項の寄附行為の変更が、<span>学校教育</span>法第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、認可申

厚生昭和二十五年文部省・厚生省令第一号

歯科衛生士学校養成所指定規則

前項の歯科衛生士学校は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条又は附則第三条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校とする。

入学又は入所資格は<span>学校教育</span>法第九十条第一項に掲げるもの(歯科衛生士法第十二条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。