社会福祉昭和二十三年厚生省令第六十三号
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(<span>学校教育</span>法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第三十八条第二項第一号及び第四十三条第一項第一号において同じ。)
<span>学校教育</span>法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の<span>学校教育</span>を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する<span>学校教育</span>を修了した者を含む。
建築・住宅昭和二十四年建設省令第十四号
建設業法施行規則
次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。地すべり防止工事次のいずれかに該当する者イ <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三