文部科学省組織令
私立<span>学校教育</span>の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
<span>学校教育</span>の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する<span>学校教育</span>情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
中央教育審議会令
行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。大学分科会一 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条の二第三項及び<span>学校教育</span>
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
沖縄振興特別措置法施行令
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が定めるもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロにおいて「認定こども園法」という。)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び
<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校(幼稚園(第一号イに規定するものに限る。)、大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、スポーツ施設、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場並びに教員及び職員のための住宅の整備に関する事業のうち、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議し