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行政組織平成十二年政令第二百八十号現行

中央教育審議会令

公布日
2000/06/07
最終改正公布
2025/09/25
施行日
2026/01/01
条数
15

直近の改正法: 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (組織)

中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第二条 (委員等の任命)

委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

第三条 (委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第四条 (会長)

審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第五条 (分科会)

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。

分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第六条 (部会)

審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第七条 (幹事)

審議会に、幹事を置く。

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。

幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第五号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

第八条 (議事)

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

第九条 (資料の提出等の要求)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第十条 (庶務)

審議会の庶務は、文部科学省総合教育政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、生涯学習分科会に係るものについては文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課において、初等中等教育分科会に係るものについては文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課において、大学分科会に係るものについては文部科学省高等教育局高等教育企画課において処理する。

第十一条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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