消費税法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園の施設当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
<span>学校教育</span>法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条(寄宿舎の設置義務)の規定により設置される寄宿舎当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(次号において「大学等」という。)において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他自然環境の保全に関し
大学等において農学、林学、水産学、獣医学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて<span>学校教育</span>法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上動植物の繁殖に関する行政事務に従事したものであること
保険業法施行令
一の学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第八号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方として行うもの
一の専修学校(<span>学校教育</span>法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の学生若しくは生徒(各種学校の生徒にあっ
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
律第百十四号)第六十一条第二項の規定による負担金交付地方債元利償還金等補助金無医地区医師派遣費補助金含みつ糖対策費補助金糖業振興臨時助成金小笠原諸島振興開発費補助金(診療所運営費に係るものに限る。)人権啓発活動等委託費教員研修事業費等補助金(ウタリ教育振興奨学事業費に係るものに限る。)<span>学校教育</span>
項に規定する利子補給金漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する利子補給金船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第二十条の規定による補助金アイヌ文化理解促進等事業費補助金法律扶助事業費補助金人権啓発活動等委託費人権啓発活動等補助金<span>学校教育</span>
債権管理回収業に関する特別措置法施行令
一般社団法人又は一般財団法人であって、都道府県からその費用に充てるための資金の提供を受け、当該都道府県に代わって高等学校等(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する
文部科学省組織令
私立<span>学校教育</span>の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。
学校施設の<span>学校教育</span>の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。