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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
消防昭和三十四年政令第三百六号

危険物の規制に関する政令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法による短期大学を除く。)において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者であつて、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(次号及び第三号において「石油

<span>学校教育</span>法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、石油タンク等の研究等に五年以上の実務の経験を有するもの

産業通則昭和三十五年政令第十六号

特許法施行令

申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定

工業昭和三十五年政令第二百六十号

電気工事士法施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者

労働昭和三十五年政令第二百九十二号略称: 障害者雇用促進法施行令

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

厚生昭和三十六年政令第十一号略称: 薬事法施行令,医薬品医療機器等法施行令,薬機法施行令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令

旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において、薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関する専門の課程を修了した者であつて、薬事監視について十分

消防昭和三十六年政令第三十七号

消防法施行令

おいて「甲種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者<span>学校教育</span>

この政令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

商業昭和三十六年政令第三百四十一号略称: 割販法施行令

割賦販売法施行令

この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

し若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療(美容を目的とするものであつて、経済産業省令・内閣府令で定める方法によるものに限る。別表第一の三第二号において同じ。)を受ける権利保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利語学の教授(<span>学校教育</span>

建築・住宅昭和三十七年政令第十六号略称: 宅造法施行令

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。

<span>学校教育</span>法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。同号において同じ。)、土木又は建築の技術に関

教育昭和三十七年政令第二百十五号略称: 高校標準法施行令,高等学校標準法施行令

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令

この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第二条中教育公務員特例法施行令第七条各号の改正規定、第三条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第七条第一項の改正規定、第四条中公立高等学校の適正配置及び教職員

地方財政昭和三十七年政令第三百一号略称: 辺地法施行令

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の<span>学校教育</span>及び社会教育の用に供するための施設

地方自治昭和三十七年政令第三百五十二号

地方公務員等共済組合法施行令

あること。報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。<span>学校教育</span>

前三号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。報酬月額について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。<span>学校教育</span>法第五十条に規定する高等学校の

災害対策昭和三十七年政令第四百三号略称: 激甚法施行令,激甚災害法施行令

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令

て「幼保連携型認定こども園等」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(同条第十八項に規定する結核指定医療機関を除く。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の<span>学校教育</span>