学校教育法施行令
(認可の申請に関する経過措置)この政令の施行の際現に<span>学校教育</span>法第四条第一項の規定によりされている改正前の<span>学校教育</span>法施行令第二十三条第一項第十一号に規定する学則の変更の認可の申請は、当該変更が改正後の<span>学校教育</span>法施行令(以下「新令」という。)第二
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による<span>学校教育</span>の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第六条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育
法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、<span>学校教育</span>施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響
奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による幼稚園、小学校又は中学校となるものとする。
法の施行の際現に琉球政府が奄美群島内に設置する職業高等学校及び奄美群島内の高等学校連合区が設置する高等学校は、鹿児島県が設置する<span>学校教育</span>法の規定による高等学校となるものとする。
私立学校教職員共済法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。
厚生年金保険法施行令
国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その
国有林野の管理経営に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設
関税定率法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法附則第三条第一項に規定する学校
<span>学校教育</span>法第百二十四条又は第百三十四条第一項に規定する専修学校又は各種学校のうち財務大臣が指定したもの
自衛隊法施行令
学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他これらに準ずる施設において、その隊員の職務に関連があると認められる学術の調査、研究若しくは指導、技能の修得若しくは指導又は国
<span>学校教育</span>法第百二十五条第一項の規定により置かれる専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であるものに限る。)又は同法第百二十五条の二第一項の規定により置かれる専修学校の専攻科の課程であつて、大学の課程に相当するものとして防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位
学校給食法施行令
義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条、第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつて
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。