地方自治法施行令
学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民
<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭事務職員又は技術職員
検察庁法施行令
検察庁法第十八条第一項第三号の大学は、<span>学校教育</span>法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。次条第三
保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)の設置者、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所又は<span>学校教育</span>法第一条に規定
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、<span>学校教育</span>の信用を傷つけるものであ
在外教育施設における教育の振興に関する法律
この法律において「学校」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は高等学校をいう。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法
国及び地方公共団体は、国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、<span>学校教育</span>及び社会教育における認知症に関する教育の推進、認知症の人に関する正しい理解を深めるための運動の展開その他の必要な施策を講ずるものとする。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律
学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」と
手話に関する施策の推進に関する法律
国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもがその希望により手話を習得することができるよう、乳幼児期においてその心身の発達に応じて手話を学習することができる機会の提供、学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)及び就学前の子どもに関する教
国及び地方公共団体は、大学等(<span>学校教育</span>法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で<span>学校教育</span>に類する教育を行うものをいう。以下この条において同じ。)において手話を使用する者に対しその意向ができる限り尊重された適