青少年の雇用の促進等に関する法律
事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する準則訓練又は学校教育法第四条第一項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
別表第一(第九条の七関係)確認業務又は有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上の期間実務の経験を有する者学歴期間イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以…
視能訓練士法
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、三年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得…
学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、一年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの
児童手当法
市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用又は<span>児童福祉</span>法
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。
文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置(次条において「業務量管理・健康確保措置」という。)に関する指針(次項及び同条第一項において単…
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
この法律の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による学校又は各種学校となるものとする。
沖縄の学校教育法による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校若しくは養護学校を卒業し、又はこれらの学校の課程若しくは修業年限の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程若しくは相当の修業年限の一部を修了した者とみなす。
労働安全衛生法
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
警備業法
別表(第二十六条関係)科目施設及び設備講師一 警備業務に関する法令一 講義室二 この法律その他警備業務に関する法令の概要に関する視聴覚教材三 視聴覚教材を使用するために必要な設備四 法令集その他の書籍一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者二 第二十二条第二項の警備…
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。