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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 13 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

放送法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

電波法施行規則

免許については、同日における本籍地)、修了した法第四十一条第二項第二号の養成課程の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所の所在地。七の項において同じ。)、同条第二項第三号の無線通信に関する科目を修めて卒業した同号の学校(当該科目を修めて<span>学校教育</span>

国家公務員昭和三十六年人事院規則九―三四

人事院規則九―三四(初任給調整手当)

前条第一項に規定する官職に採用された職員であって、その採用が、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては三十九年、医師法の一部

ときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となった日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあっては六年、実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(<span>学校教育</span>

国家公務員昭和三十八年人事院規則九―四〇

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)

法第百三条の規定による承認又は法第百四条の規定による許可を得て勤務しなかつたこと(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の職員の業務を行うため勤務しなかつたことを除く。)により給与を減額された期間

国家公務員昭和四十一年人事院規則一七―〇

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)

情報保護専門官 財務分析評価企画官 予算企画調整官 合同庁舎管理専門官 政策推進室長 サイバーセキュリティ・情報化推進室長 広報室長 国際協力企画室長 契約情報室長 企画調整官 整備計画室長 災害対策企画官 防災・減災企画官 文教施設監理官 主任教育企画調整官 学校給食振興調整官 専修<span>学校教育</span>

警察昭和四十二年国家公安委員会規則第三号

巡査長に関する規則

勤務年数が六年(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては二年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者

この規則は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

国家公務員昭和四十四年人事院規則九―八

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)

別表第三 学歴免許等資格区分表(第十三条関係)学歴免許等の区分学歴免許等の資格基準学歴区分学歴区分1 大学卒一 博士課程修了(1) <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程の修了(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 二 修士課程修了(1) <span>学校

欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。<span>学校教育</span>

国家公務員昭和四十八年人事院規則一六―〇

人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

国家公務員昭和四十八年人事院規則一六―三

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)

障害補償年金(第三級以上の障害等級に該当する障害に係るものに限る。次号、第十七条及び第十八条において同じ。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程

の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所、<span>学校教育</span>

国家公務員昭和五十九年人事院規則一一―八―五一

人事院規則一一―八(職員の定年)

官総務審議官外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)財務官文部科学審議官厚生労働審議官医務技監農林水産審議官経済産業審議官技監国土交通審議官地球環境審議官原子力規制庁長官六十二年研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で人事院が定めるもの皇宮警察<span>学校教育</span>

警察昭和六十年国家公安委員会規則第四号略称: 遊技機規則

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者

<span>学校教育</span>法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)

国家公務員平成二年人事院規則九―八九

人事院規則九―八九(単身赴任手当)

配偶者が<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

工業令和八年経済産業省令第五十号

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

<span>学校教育</span>法に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物(ガス事業法第二条第十三項に規定する

<span>学校教育</span>法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するも