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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和二十八年法律第二百四十五号略称: 私学共済法

私立学校教職員共済法

この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。

教育昭和二十八年法律第二百四十七号略称: 学災法

公立学校施設災害復旧費国庫負担法

この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。

この法律において「公立学校」とは、公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。

教育昭和二十八年法律第二百三十八号

高等学校の定時制教育及び通信教育振興法

地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。

(高等学校の通信教育の経過措置)この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第四条の規定により通信制の課程の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、…

工業昭和二十九年法律第五十一号

ガス事業法

次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、ガス工作物(その申請…

社会保険昭和二十九年法律第百十五号略称: 厚生年金法

厚生年金保険法

事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間…

教育昭和二十九年法律第百四十三号

へき地教育振興法

体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設をへき地学校に設けること。

教育昭和二十九年法律第百四十四号略称: 就学奨励法

特別支援学校への就学奨励に関する法律

都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に…

国は、学校教育法第二条第二項に規定する国立学校である特別支援学校への就学のため必要な経費について、第一項及び第二項の規定に準じて支弁しなければならない。

教育昭和二十九年法律第百五十七号略称: 中確法,義務教育中立法

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支…

教育昭和二十九年法律第百六十号

学校給食法

この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

行政組織昭和二十九年法律第百六十四号

防衛省設置法

第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。

防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

防衛昭和二十九年法律第百六十五号

自衛隊法

防衛大臣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学士、修士若しくは博士の学位(同法第百四条に規定する学位をいう。)又はこれらに相当するものとして政令で定めるも…