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教育昭和二十九年法律第百四十三号現行

へき地教育振興法

公布日
1954/06/01
最終改正公布
2024/12/25
施行日
2025/04/01
条数
30

直近の改正法: 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

条文

第一条 (目的)

この法律は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へヽきヽ地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへヽきヽ地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへヽきヽ地における教育の水準の向上を図ることを目的とする。

第二条 (定義)

この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)をいう。

第三条 (市町村の任務)

市町村は、へヽきヽ地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 一へヽきヽ地学校の教材、教具等の整備、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修その他へヽきヽ地における教育の内容を充実するため必要な措置を講ずること。 二へヽきヽ地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築、あヽつヽ旋その他その福利厚生のため必要な措置を講ずること。 三体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設をへヽきヽ地学校に設けること。 四へヽきヽ地学校における教員及び職員並びに児童及び生徒の健康管理の適正な実施を図るため必要な措置を講ずること。 五へヽきヽ地学校の児童及び生徒の通学を容易にするため必要な措置を講ずること。

第四条 (都道府県の任務)

都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。 一へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。 二へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。 三前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言又は援助を行うこと。 四その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。

都道府県は、へヽきヽ地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の考慮を払わなければならない。

都道府県は、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修について教員に十分な機会を与えるように措置するとともに研修旅費その他研修に関し必要な経費の確保に努めなければならない。

第五条 (文部科学大臣の任務)

文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければならない。

第五条の二 (へき地手当等)

都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)は、条例で定めるところにより、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員及び職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された教員及び職員(次条第一項において「短時間勤務教職員」という。)を除く。)に対して、へき地手当を支給しなければならない。

へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

へき地学校等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

第五条の三

都道府県は、教員又は職員(短時間勤務教職員を除く。以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定する学校等に該当するときは、当該教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

都道府県は、新たにへき地学校等又は前項の規定により条例で指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する教職員のうち、同項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

第六条 (国の補助等)

国は、へき地学校の設置者が行う第三条第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第四条第一項第四号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築に係る部分並びに他の法律に基づき国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その二分の一を補助する。

国は、都道府県が行う第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、他の法律に基き国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その二分の一を補助する。

前二項の規定により国が補助する場合の経費の範囲及び算定基準は、政令で定める。

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、へき地学校の設置者が行う第三条第二号に規定する住宅の建築及び同条第三号に規定する施設の設置に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の二分の一を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

第七条 (補助金の返還)

国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができる。 一補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。 二正当な理由がなくて補助金の交付を受けた年度内に補助に係る施設を設けないこととなつたとき。 三補助に係る施設を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。 四補助金の交付の条件に違反したとき。 五虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

第八条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、補助金の交付及び返還の手続その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条 (負担金、補助金等の配分)

国及び都道府県は、学校施設の建設又は復旧、教材、教具等の整備その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、へヽきヽ地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなければならない。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

第十九条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。 一略 二附則第二十五条の規定による改正後のへヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第三項

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第三条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 一から五まで略 六へヽきヽ地教育振興法

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日

第二十四条 (政令への委任)

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで略 四第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

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