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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
刑事平成二十七年法務省令第三十号

少年院法施行規則

少年院の長は、在院者について、法第二十七条第一項の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときは、その在院者に対し、その旨を証する証明書を発行することができる。

第十八条の規定は、法附則第四条の規定によりみなして適用される法第二十七条第一項の規定により学校教育法第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときについて準用する。

国土開発平成二十七年文部科学省令第二十九号略称: 国家戦略特区法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令

国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条、第百四条第一項及び第百十三条第一項において準用する第六十七条の規定に基づく評価を行い、その結果を公表するものであること。

(学校教育法施行規則の読替え)

厚生平成二十七年厚生労働省令第五十二号

歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において歯科医学若しくは歯科技工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者

労働平成二十七年厚生労働省令第百五十五号略称: 若者雇用促進法施行規則

青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則

青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。

次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの学校又は専修学校を卒業した者公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の…

国土開発平成二十八年文部科学省令第二号略称: 国家戦略特区法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令

国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令を次のように定める。

労働平成二十八年厚生労働省令第三十一号

職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令

別表(第一条関係)更新講習の区分科目一 知識講習一 職業能力の開発(リカレント教育を含む。)の知識二 企業におけるキャリア形成支援の知識三 労働市場の知識四 労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識五 学校教育制度及びキャリア教育の知識六 メンタルヘルスの知識七 中高年齢期を展望するライフステージ及び発達課題の知識八 個人の多様な特性の知識九 その他…

地方自治平成二十八年厚生労働省令第九十四号

厚生労働省関係地域再生法施行規則

大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第六号において同じ。)が設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規…

高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この項において同じ。)当該高等専門学校の校長

厚生平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号

公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において心の健康に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

工業平成二十八年経済産業省令第八十二号略称: 国際相互承認則,国際容器則

国際相互承認に係る容器保安規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者

学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者

労働平成二十八年国土交通省令第十一号

船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則

青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。

次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前二号に掲げる者に準ずるもの学校又は専修学校を卒業した者公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校…