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国土開発平成二十七年文部科学省令第二十九号略称: 国家戦略特区法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令現行

国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令

公布日
2015/08/31
最終改正公布
2026/03/09
施行日
2026/04/01
条数
5 条

直近の改正法: 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (令第三条第三号の文部科学省令で定める基準)

国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第三条第三号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一令第三条第一号の教育課程に基づき同条第二号の指導方法による教育を行うために必要な職員を置くものであること。 二前号の職員には、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(以下「教諭等」という。)を相当数含むものであること。イ国際理解教育及び外国語教育を重点的に行う特定公立国際教育学校等(国家戦略特別区域法第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。)国語以外の二以上の教科の指導の全部を外国語で行うことができる外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)である教諭等ロイに掲げる特定公立国際教育学校等以外の特定公立国際教育学校等区域方針(国家戦略特別区域法第六条第一項に規定する区域方針をいう。)に密接に関係する業務(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の業務を除く。)に五年以上従事した経験のある教諭等 三前号の教諭等の給与についてその能力及び実績に応じて必要な優遇措置が講じられていることその他第一号の職員の処遇が適切に行われていること。 四令第三条第一号の教育課程に基づき同条第二号の指導方法による教育を行うために必要な語学演習用機器、視聴覚教育用機器その他の設備を有するものであること。 五教育上特別の配慮を必要とする生徒が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制を整備するものであること。 六学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条、第百四条第一項及び第百十三条第一項において準用する第六十七条の規定に基づく評価を行い、その結果を公表するものであること。

第二条 (令第四条の文部科学省令で定める算定の方法)

令第四条の規定により読み替えて適用される義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号。以下この条において「限度政令」という。)第一条第五号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の前期課程につき、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下この条において「標準法」という。)第六条の二の規定の例により算定した数と標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条第一項及び第八条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。

2 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第七号及び第十四号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第八条の二の規定の例により算定した数とする。

3 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第九号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定の例により算定した数とする。

4 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第十三号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第六条の二の規定の例により算定した数と標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条第一項及び第八条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。

5 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第十七号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定の例により算定した数とする。

第三条 (学校教育法施行規則の読替え)

特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条 (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の読替え)

特定公立国際教育学校等に関する教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)の規定の適用については、同令第二条第三項中「学校法人等(教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は、」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う同条第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等の教育職員等について、学校法人等(教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は」と、「当該教育職員等」とあるのは「これらの教育職員等」とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行の日から施行する。

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