信託業法施行規則
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に基づく卒業によらずに同法に基づく大学(以下「大学」という。)における薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。以下「四年制課程」という。)を卒業していること。
学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)における薬学の課程の在学期間が二年以上であること。
動物用医薬品等取締規則
旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「旧制中学」という。)若しくは学校教育法に基づく高等学校(以下「高校」という。)又はこれと同等以上の学校において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
鉱山保安法施行規則
学校教育法による高等学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して二年以上従事したもの
高等学校卒業程度認定試験規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定に基づき、高等学校卒業程度認定試験規則を次のように定める。
学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。