動物用医薬品等取締規則
- 公布日
- 2004/12/24
- 最終改正公布
- 2026/08/10
- 施行日
- 2026/08/10
- 条数
- 659 条
条文
この省令において「医薬品」、「医薬部外品」、「医療機器」又は「再生医療等製品」とは、それぞれ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品をいう。
2 この省令において「高度管理医療機器」、「管理医療機器」、「一般医療機器」又は「特定保守管理医療機器」とは、それぞれ専ら動物のために使用されることが目的とされている高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器又は特定保守管理医療機器をいう。
3 この省令において「生物由来製品」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている生物由来製品をいう。
4 この省令において「生物学的製剤」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている血清、ワクチン若しくは診断液(これらを乾燥させたものを含む。)又はこれらに類似する医薬品であって疾病の診断、予防若しくは治療に使用することを目的とするものをいう。
5 この省令において「抗生物質製剤」とは、抗生物質(微生物が生産する物質若しくはこれと同一の化学的構造を有する物質又はこれらの誘導体、塩類若しくは誘導体の塩類であって微生物の発育を抑制するものをいう。)を含有する医薬品をいう。
6 この省令において「体外診断用医薬品」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている体外診断用医薬品をいう。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号ヘ(法第十二条の二第二項、第十三条第六項、第十三条の二の二第五項、第二十三条の二の二第二項、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二十一第二項、第二十三条の二十二第六項、第二十六条第五項、第三十条第四項、第三十四条第四項、第三十六条の八第三項、第三十九条第五項、第四十条の二第六項及び第四十条の五第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により医薬品、医薬部外品、医療機器若しくは再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製造販売業者若しくは製造業者、認定医薬品等外国製造業者(法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造業者(同項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、登録医薬品等外国製造業者(法第十三条の三の二第一項の登録を受けた医薬品等外国製造業者をいう。以下同じ。)、登録外国製造業者(法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた医療機器等外国製造業者(同項に規定する医療機器等外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、認定再生医療等製品外国製造業者(法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者(同項に規定する再生医療等製品外国製造業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、医薬品の販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者(法第八十三条の二の三第一項の規定に基づき店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業者若しくは貸与業者(以下「販売業者等」という。)、医薬品の登録販売者(法第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)、医療機器の修理業者又は再生医療等製品の販売業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
農林水産大臣又は都道府県知事は、医薬品等の製造販売業若しくは製造業、医薬品の販売業(動物用医薬品特例店舗販売業(法第八十三条の二の三第一項の規定に基づき許可される店舗販売業をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、医療機器の修理業又は再生医療等製品の販売業の許可の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
法第十二条第一項の規定による許可の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 法第十二条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 二許可の種類 三医薬品等総括製造販売責任者(法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者をいう。以下同じ。)の住所 四法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師」という。)の氏名及び住所並びに当該医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師が薬剤師である旨
3 法第十二条第三項第四号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。 一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書 二申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあっては、当該製造販売業の許可証の写し 三医薬品等総括製造販売責任者の資格を証する書類の写し及び申請者とこの者との関係を証する書類 四法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の資格を証する書類の写し、申請者と医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師との関係を証する書類並びに医薬品等総括製造販売責任者として同条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画
4 法第十二条第三項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
法第十二条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号によるものとする。
医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)又は医薬部外品の製造販売業者は、令第四条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章及び第二百三条第一項第二号において「主たる機能を有する事務所」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、令第五条第一項又は第六条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
令第五条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
令第六条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五号によるものとする。
令第八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一許可番号、許可年月日及び許可の種類 二製造販売業者の氏名又は名称及び住所 三主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 四医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所 五法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 六その他当該製造販売業者に関し参考となる事項
医薬品に係る法第十三条第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一次に掲げる医薬品の製造工程の全部又は一部を行うものイ生物学的製剤(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)ロ法第四十三条第一項の規定により農林水産大臣の指定した医薬品(イに掲げるものを除く。)ハイ及びロに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であって、農林水産大臣の指定するもの 二無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前号の医薬品を除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第四号に掲げるものを除く。) 三前二号の医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) 四前二号の医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
2 医薬部外品に係る法第十三条第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) 二医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第十三条第一項の規定による許可の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書 二製造所の医薬品製造管理者(法第十七条第六項に規定する医薬品製造管理者をいう。以下同じ。)、医薬部外品等責任技術者(法第十七条第十一項に規定する医薬部外品等責任技術者をいう。以下同じ。)又は生物由来製品の製造を管理する者(法第六十八条の十六第一項の規定により生物由来製品(医薬品又は医薬部外品に限る。以下この章において同じ。)の製造を管理する者をいう。以下この章において同じ。)となる者の資格を証する書類の写し及び申請者とこれらの者との関係を証する書類 三法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医薬品製造管理者補佐薬剤師」という。)の資格を証する書類の写し、申請者と医薬品製造管理者補佐薬剤師との関係を証する書類並びに医薬品製造管理者として同条第六項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 四別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書 五製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類 六申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあっては、当該製造業の許可証又は登録証の写し
2 法第十三条第三項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一製造所の名称及び所在地 二許可の区分 三医薬品製造管理者若しくは医薬部外品等責任技術者の住所又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所 四法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所並びに当該医薬品製造管理者補佐薬剤師が薬剤師である旨
3 第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
法第十三条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十三条第八項の規定による許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一許可証 二製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類 三別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
令第十一条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、令第十一条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は第十三条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
令第十二条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
令第十三条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
令第十五条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一許可番号、許可年月日及び許可の区分 二製造業者の氏名又は名称及び住所 三製造所の名称及び所在地 四製造品目及び当該品目に係る製造工程 五製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所 六法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所 七その他当該製造業者に関し参考となる事項
法第十三条の二の二第一項の農林水産省令で定める保管は、次のとおりとする。 一最終製品(他の医薬品又は医薬部外品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管 二第十一条第一項第一号イからハまでに掲げる医薬品の保管
法第十三条の二の二第一項の登録の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書 二製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者となる者の資格を証する書類の写し及び申請者とこれらの者との関係を証する書類 三登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面 四申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあっては、当該製造業の許可証又は登録証の写し
2 法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一製造所の名称及び所在地 二医薬品製造管理者若しくは医薬部外品等責任技術者の住所又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所
3 第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
法第十三条の二の二第四項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
令第十六条の三第一項の登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、令第十六条の三第一項の規定により交付された登録証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、令第十六条の四第一項又は第十六条の五第一項の規定により登録証の書換え交付又は登録証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。
令第十六条の四第二項の申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
令第十六条の五第二項の申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
令第十六条の七第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一登録番号及び登録年月日 二製造業者の氏名又は名称及び住所 三製造所の名称及び所在地 四製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所 五その他当該製造業者に関し参考となる事項
医薬品に係る法第十三条の三第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一次に掲げる医薬品の製造工程の全部又は一部を行うものイ生物学的製剤ロ法第四十三条第一項の規定により農林水産大臣の指定した医薬品(イに掲げるものを除く。)ハイ及びロに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であって、農林水産大臣の指定するもの 二無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第四号に掲げるものを除く。) 三前二号の医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) 四前二号の医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
2 医薬部外品に係る法第十三条の三第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) 二医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第十三条の三第一項の規定による認定の申請は、同条第三項において準用する法第十三条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一製造所の責任者の履歴 二製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類 三別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書 四当該医薬品等外国製造業者が存する国が医薬品若しくは医薬部外品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し
2 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第三項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一製造所の名称及び所在地 二認定の区分 三製造所の責任者の氏名及び住所
3 第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の規定による認定の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第八項の規定による認定の区分の変更又は追加の認定の申請は、法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一認定証 二製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類 三別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
令第十八条に規定する認定証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
令第十八条の二第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
令第十八条の三第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
令第十八条の五に規定する医薬品等外国製造業者に係る認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一認定番号、認定年月日及び認定の区分 二認定医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 三製造所の名称及び所在地 四製造品目及び当該品目に係る製造工程 五製造所の責任者の氏名及び住所 六その他当該認定医薬品等外国製造業者に関し参考となる事項
法第十三条の三の二第一項の登録の申請は、同条第二項において準用する法第十三条の二の二第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一製造所の責任者の履歴 二登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面 三当該医薬品等外国製造業者が存する国が医薬品若しくは医薬部外品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し
2 法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一製造所の名称及び所在地 二製造所の責任者の氏名及び住所
3 第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
令第十八条の七の登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。
令第十八条の八第二項の申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
令第十八条の九第二項の申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
令第十八条の十一に規定する医薬品等外国製造業者の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一登録番号及び登録年月日 二登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 三製造所の名称及び所在地 四製造所の責任者の氏名及び住所 五その他当該登録医薬品等外国製造業者に関し参考となる事項
法第十四条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一当該品目に係る製造販売業の許可証の写し 二法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品であることを明らかにする書類その他必要な書類
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
法第十四条第二項第三号ロ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める動物は、次に掲げる動物とする。 一牛、馬及び豚 二鶏及びうずら 三蜜蜂 四食用に供するために養殖されている水産動物
法第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付して申請しなければならない資料は、次の各号に掲げる当該申請に係る医薬品又は医薬部外品の区分に応じ、当該各号に定める資料とする。 一医薬品次に掲げる資料イ起源又は発見の経緯、外国での使用状況等に関する資料ロ物理的・化学的・生物学的性質、規格、試験方法等に関する資料ハ製造方法に関する資料ニ安定性に関する資料ホ毒性に関する資料ヘ薬理作用に関する資料ト吸収、分布、代謝及び排せつに関する資料チ臨床試験の試験成績に関する資料リチ以外の臨床等で得られた品質、有効性及び安全性に関する成績に関する資料(診療等により得られる個々の動物の身体の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)ヌ残留性に関する資料 二医薬部外品次に掲げる資料イ起源又は発見の経緯、外国での使用状況等に関する資料ロ物理的・化学的性質、規格、試験方法等に関する資料ハ製造方法に関する資料ニ安定性に関する資料ホ安全性に関する資料ヘ効能又は効果に関する資料
2 前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が薬学又は獣医学上公知である場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、薬学又は獣医学上公知であると認められない。
3 第一項各号に定める資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するため必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
4 第二十三条第一項の承認の申請者は、当該申請に係る医薬品又は医薬部外品に関し、法第十四条第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することについて疑いを生じさせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であっても、その全てを農林水産大臣に提出しなければならない。
5 農林水産大臣は、第二十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、当該申請者に対し、その申請に係る医薬品又は医薬部外品につき、その試作若しくは試作品の提出又はその原料、材料、見本品その他の参考資料(第一項の規定により申請書に添付すべきこととされる資料を除く。)の提出を命ずることができる。
6 申請者は、法第十四条第一項又は第十三項の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、当該承認の申請の際に第一項第一号チに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号チに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に農林水産大臣に提出することができる。
申請者は、法第十四条の三第一項の規定により法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、当該承認の申請の際に第二十六条第一項第一号イからトまでに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号イからトまでに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に農林水産大臣に提出することができる。
法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める医薬品は、日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品(法第十四条の四第一項第一号(法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する新医薬品であってその製造販売の承認のあった日後同号に規定する調査期間(法第十四条の四第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないもの及び法第十四条の四第一項第二号(法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣が指示する医薬品であって同号に規定する農林水産大臣が指示する期間を経過していないものを除く。)と有効成分、投与経路又は効能若しくは効果の対象となる動物が異なる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの及び動物の皮膚に貼り付けられるものを除く。)とする。
法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 一当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 二前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品に関し、その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することについて疑いを生じさせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 三当該資料の根拠となった資料は、法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
2 第二十四条各号に掲げる動物、犬又は猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十四号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
3 牛、馬、豚、鶏、犬又は猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前二項に定めるところによるほか、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
医薬品に係る法第十四条第七項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一第十一条第一項第一号又は第二十条第一項第一号に掲げる医薬品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分イ第十一条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医薬品の製造(ロに掲げる区分を除く。)ロ第十一条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医薬品の製造(包装、表示又は保管に限る。) 二第十一条第一項第二号又は第二十条第一項第二号に掲げる医薬品の製造(第五号に掲げる区分を除く。) 三第十一条第一項第三号又は第二十条第一項第三号に掲げる医薬品の製造(第五号に掲げる区分を除く。) 四第十一条第一項第四号又は第二十条第一項第四号に掲げる医薬品の製造(次号に掲げる区分を除く。) 五法第十三条の二の二第一項又は第十三条の三の二第一項に規定する登録を受けた製造所における医薬品の製造(保管に限る。)
2 医薬部外品に係る法第十四条第七項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一第十一条第二項第一号又は第二十条第二項第一号に掲げる医薬部外品の製造(第三号に掲げる区分を除く。) 二第十一条第二項第二号又は第二十条第二項第二号に掲げる医薬部外品の製造(次号に掲げる区分を除く。) 三法第十三条の二の二第一項又は第十三条の三の二第一項に規定する登録を受けた製造所における医薬部外品の製造(保管に限る。)
削除
法第十四条第十三項の規定による変更の承認の申請は、別記様式第十四号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 前項の承認については、第二十六条第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「法第十四条第二項第三号イからハまで」とあるのは、「法第十四条第十三項において準用する同条第二項第三号イからハまで」と読み替えるものとする。
3 法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十三項の承認を申請しようとするときは、第一項の申請書に、第二十三条第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条第十三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。 一当該品目の本質、特性又は安全性に影響を与える製造方法等の変更 二病原因子の不活化又は除去方法に関する変更 三用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除 四前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性又は安全性に影響を与えるおそれのあるもの
法第十四条第十四項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 前項の届出は、法第十四条第十三項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
令第十九条第一項に規定する法第十四条の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一承認番号及び承認年月日 二承認を受けた者の氏名又は名称及び住所 三承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 四当該品目の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 五当該品目の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の製造所の名称及び所在地 六当該品目の製造業者の許可の区分及び許可番号、認定医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号又は保管のみを行う製造所に係る製造業者若しくは登録医薬品等外国製造業者の登録番号 七当該品目の名称 八その他当該品目に関し参考となる事項
令第二十二条第一項の規定による医薬品等適合性調査(同項に規定する医薬品等適合性調査をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一医薬品等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 二医薬品等適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
令第二十四条第一項に規定する医薬品等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一調査結果及び結果通知年月日 二当該品目の名称 三当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名又は名称及び住所 四承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。) 五調査を行った製造所の名称及び所在地 六当該品目に係る製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 七前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日、認定医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所に係る製造業者若しくは登録医薬品等外国製造業者の登録番号及び登録年月日 八その他当該調査に関し参考となる事項
令第二十五条第一項の農林水産省令で定める変更は、当該品目の用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。
法第十四条の二第一項の確認の申請は、別記様式第十六号の二による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「医薬品等区分適合性調査」という。)に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 二医薬品等区分適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
法第十四条第一項の承認を受けた者は、当該医薬品又は医薬部外品の製造業者に対し、医薬品等区分適合性調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。
基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。次項及び第三十八条の七までにおいて同じ。)の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
2 基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。
令第二十六条の四第二項の申請書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。
令第二十六条の五第二項の申請書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。
令第二十六条の六第一項の医薬品等区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一調査結果及び結果通知年月日 二調査を行った製造所の名称及び所在地 三製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 四製造業の許可番号及び許可年月日、認定医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所に係る登録番号及び登録年月日 五法第十四条第七項に規定する製造工程の区分 六調査を行った区分に係る品目 七基準確認証を交付した場合にあっては、その番号 八その他当該調査に関し参考となる事項
法第十四条の二の二第一項の農林水産省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第十四条の承認(次条において「医薬品条件付承認」という。)に係る医薬品の副作用による疾病、障害若しくは死亡、副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第三十八条の十第一項第二号、第四十一条第一項及び第四十四条第一項において「副作用等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する調査その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。
医薬品条件付承認を受けた者は、法第十四条の二の二第二項の規定により、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範囲内において農林水産大臣が指示する期間内に、別記様式第十六号の六による申請書に添えて資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 農林水産大臣が法第十四条の二の二第三項の調査のため必要と認めて当該医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医薬品条件付承認を受けた者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十四条の二の二第二項前段の農林水産省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる資料について、添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。 一第三十八条の八に規定する調査に関する資料 二医薬品の副作用等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査に関する資料、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料(前号に掲げる資料を除く。)
2 前項の資料については、第二十六条第三項の規定を準用する。
法第十四条の二の二第二項後段の農林水産省令で定める医薬品は、第四十二条に規定する医薬品とする。
法第十四条の二の二第二項後段の資料については、第二十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、同項第三号中「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の四の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
法第十四条の四第一項の規定による再審査の申請は、別記様式第十七号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十四条の四第一項第一号ロの農林水産省令で定める医薬品は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と用法(投与経路を除く。)又は用量が明らかに異なる医薬品であって有効成分及び投与経路が同一のものその他既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違が軽微であると認められるものとする。
法第十四条の四第五項の農林水産省令で定める資料は、申請に係る医薬品の副作用等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査に関する資料その他当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料(法第十四条の二の二第二項の規定により農林水産大臣に提出した資料を除く。)とする。
2 法第十四条の四第五項の規定により第三十九条の申請書に添付しなければならない医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料について、資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。
3 第一項の調査資料については、第二十六条第三項の規定を準用する。
4 第三十九条の再審査の申請者については、第二十六条第四項の規定を準用する。
5 第一項及び前項において準用する第二十六条第四項に規定するもののほか、農林水産大臣が当該医薬品の再審査につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十四条の四第五項後段の農林水産省令で定める医薬品は、同条第一項各号に規定する医薬品であって、第二十八条に規定するものとする。
法第十四条の四第五項後段に規定する資料については、第二十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の四の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
法第十四条の四第七項の規定による調査は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、当該医薬品の副作用等の発現状況その他の品質、有効性及び安全性に関する事項に関して行わなければならない。 一法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品同号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間) 二法第十四条の四第一項第二号の規定により農林水産大臣が指示した医薬品その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する農林水産大臣の指示する期間の開始の日の前日までの期間
2 法第十四条の四第七項の規定による報告は、別記様式第十八号による報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
3 前項の規定による報告は、当該調査に係る医薬品について製造販売の承認を受けた日から起算して一年(農林水産大臣が指示する医薬品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
法第十四条の六第一項の規定による再評価の申請は、別記様式第十九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 法第十四条の六第三項の規定による医薬品の再評価を受けるべき者が提出すべき資料については、第二十六条第三項の規定を準用する。
3 第一項の再評価の申請者については、第二十六条第四項の規定を準用する。
法第十四条の六第四項の農林水産省令で定める医薬品は、同条第一項の農林水産大臣の指定に係る医薬品とする。
法第十四条の六第四項に規定する資料については、第二十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の六の規定による再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
法第十四条の六第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
法第十四条の七の二第一項前段の規定による変更計画(同項に規定する変更計画をいう。以下この章において同じ。)の確認の申出は、別記様式第十八号の二による申出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一変更計画 二製造方法等の変更が医薬品又は医薬部外品の品質に及ぼす影響を評価するための試験の内容、方法及び判定基準に関する資料 三その他変更計画の確認の際に必要な資料
2 法第十四条の七の二第一項後段の規定による変更計画の変更の確認の申出は、別記様式第十八号の三による申出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一前項各号に掲げる資料 二確認を受けた変更計画の写し
3 前二項各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が変更計画の確認又は変更計画の変更の確認につき必要と認めて医薬品又は医薬部外品の試験成績その他の資料の提出を求めたときは、申出者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十四条の七の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 二製造業者の許可番号及び許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日、認定医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は登録医薬品等外国製造業者の登録番号及び登録年月日 三製造業者の許可の区分又は認定医薬品等外国製造業者の認定の区分 四成分及び分量(成分不明のときは、その本質)(有効成分を除く。) 五製造方法 六貯蔵方法 七有効期間 八規格及び検査方法 九前各号に掲げるもののほか、最終的な製品の有効性及び安全性に影響を与えないと認められる事項
法第十四条の七の二第一項第二号の農林水産省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。 一法第四十二条第一項及び第二項の規定により設けられた基準に適合しないこととなる変更 二実施した場合に品質への影響を予測することが困難な新たな製造方法への変更 三病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更 四実施の前後において、当該医薬品又は医薬部外品の品質、有効性及び安全性が同等であることを確かめるために品質試験以外の試験を行わなければならないと認められる変更 五前各号に掲げるもののほか、当該医薬品又は医薬部外品の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更
法第十四条の七の二第一項第三号ハの農林水産省令で定める場合は、申出に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
法第十四条の七の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として農林水産省令で定めるものは、第三十三条及び第三十八条に規定する変更以外の変更とする。
変更計画の変更が軽微なものであるときは、法第十四条の七の二第一項後段の規定による変更計画の変更の確認に代えて、別記様式第十八号の四による届出書に次の各号に掲げる事項を記載した資料を添えて、当該変更を農林水産大臣に届け出ることができる。 一変更計画の変更案 二変更理由
2 前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。 一医薬品又は医薬部外品の製造方法又は品質に及ぼす影響を評価するための試験の内容及び方法の重要な変更 二前号の試験に係る判定基準を緩和する変更 三その他前二号に掲げる変更に準ずる変更
令第三十二条の二第一項の医薬品等変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一確認番号及び確認年月日 二確認を受けた者の氏名又は名称及び住所 三確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 四当該品目の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 五当該品目の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の製造所の名称及び所在地 六当該品目の製造業者の許可の区分及び許可番号、認定医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号又は保管のみを行う製造所に係る登録番号 七当該品目の名称 八その他当該品目に関し参考となる事項
令第三十二条の三第一項の規定による医薬品等適合性確認(同項に規定する医薬品等適合性確認をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十八号の五による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一医薬品等適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 二医薬品等適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
令第三十二条の六第一項の医薬品等適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一医薬品等適合性確認の結果及び結果通知年月日 二当該品目の名称 三当該品目に係る変更計画の確認を受けようとする者又は変更計画の確認を受けた者の氏名又は名称及び住所 四変更計画に係る確認番号及び確認年月日(変更計画の確認を受けた場合に限る。) 五医薬品等適合性確認を行った製造所の名称及び所在地 六当該品目に係る製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所 七前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日、認定医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所に係る登録番号及び登録年月日 八その他当該確認に関し参考となる事項
法第十四条の七の二第六項の農林水産省令で定める日数は、三十日とする。
法第十四条の七の二第六項の規定による届出は、別記様式第十八号の六による届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一第四十七条の三第一項第二号の試験の結果が判定基準に適合していることを説明する資料 二法第十四条の七の二第三項の規定に基づき、法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合している旨の確認を受けた場合には、その結果に関する書類 三その他届出に係る変更が変更計画に従った変更であることの確認に必要な資料
2 前項の書類については、第二十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号中「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「届出書を提出した日から第四十七条の十二に定める日数が経過する日」と読み替えるものとする。
法第十四条の規定による製造販売の承認を受けた者は、次の各号に掲げる資料をそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。 一法第十四条の規定による製造販売の承認の申請の際申請書に添付した資料の根拠となった資料製造販売の承認があった日から五年間(法第十四条の四第一項の規定により再審査を受けなければならない医薬品について、再審査が終了するまでの期間が五年を超える場合にあっては、再審査が終了するまでの期間) 二法第十四条の二の二第二項の規定により提出した医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査に関する資料再審査が終了するまでの期間 三法第十四条の四第一項の規定による再審査の申請の際申請書に添付した資料の根拠となった資料(前号に掲げる資料を除く。)再審査が終了した日から五年間 四法第十四条の六第一項の規定による再評価の申請の際提出した資料の根拠となった資料再評価が終了した日から五年間
2 医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、法第六十八条の十の規定により農林水産大臣に報告した医薬品又は医薬部外品について、当該品目の副作用と疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の当該品目の有効性及び安全性に関する報告(以下この章において「副作用等に関する報告」という。)の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
法第十四条の八第一項の農林水産省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。 一法第十三条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第十三条の三第一項の規定による認定の申請に際して提出した資料 二法第十四条第一項の規定による承認の申請及び同条第十三項の規定による当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となった資料 三法第十四条の二の二第二項の規定により提出した医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査に関する資料 四法第十四条の四第一項の規定による再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となった資料 五法第十四条の四第七項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となった資料 六法第十四条の六第一項の規定による再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となった資料 七法第十四条の七の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となった資料並びに同条第六項の規定による届出に際して提出した資料及びその根拠になった資料 八法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料 九品質管理の業務に関する資料及び情報 十製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報 十一その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
2 法第十四条の八第三項の規定による届出は、別記様式第二十号による届出書に同条第一項に規定する承認取得者の地位を承継した者であることを証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第十四条の九第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 法第十四条の九第二項の規定による届出は、別記様式第二十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
削除
医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一薬剤師 二旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 三旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「旧制中学」という。)若しくは学校教育法に基づく高等学校(以下「高校」という。)又はこれと同等以上の学校において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 四農林水産大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。 一生物学的製剤についてのみその製造販売をする場合次のいずれかに該当する者イ医師又は獣医師ロ医学若しくは獣医学の学位を持つ者又は歯科医師であって、細菌学を専攻した者ハ大学等において、理学、薬学、農学等に関する専門の課程において細菌学を専攻し、かつ、修士課程を修めた者ニ農林水産大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 二令第二十条第一項第四号、第六号(獣医療の用に供するものに限る。)及び第八号に掲げる医薬品についてのみその製造販売をする場合次のいずれかに該当する者イ医薬品の製造又は販売に関する業務(品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務を含む。)に五年以上従事した者ロ農林水産大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 三前二号に掲げる場合以外の場合であって、薬剤師を置くことが著しく困難であると認められるとき次のいずれかに該当する者イ大学等において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者ロ農林水産大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
2 前項第三号に掲げる場合において、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師以外の技術者に行わせることができる期間は、医薬品等総括製造販売責任者として当該技術者を置いた日から起算して五年とする。
法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 一動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第十九号)により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務 二動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第二十号。以下「製造販売後安全管理基準省令」という。)により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務 三法第十八条の二第一項第一号に規定する医薬品等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務
2 法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 二法第十七条第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 三医薬品の品質管理に関する業務の責任者(以下「医薬品品質保証責任者」という。)又は医薬部外品の品質管理に関する業務の責任者(以下「医薬部外品品質保証責任者」という。)及び医薬品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)又は医薬部外品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬部外品安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。
医薬品の製造業者は、法第十七条第五項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、医薬品の製造の管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。 一生物学的製剤を製造する場合次のいずれかに該当する者イ医師又は獣医師ロ医学若しくは獣医学の学位を持つ者又は歯科医師であって、細菌学を専攻した者ハ大学等において、理学、薬学、農学等に関する専門の課程において細菌学を専攻し、かつ、修士課程を修めた者ニ農林水産大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 二令第二十条第一項第四号、第六号(獣医療の用に供するものに限る。)及び第八号に掲げる医薬品を製造する場合次のいずれかに該当する者イ医薬品の製造又は販売に関する業務(品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務を含む。)に五年以上従事した者ロ農林水産大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 三法第十三条の二の二第一項の登録を受けた医薬品の製造工程のうち保管のみを行う場合(前二号に掲げるものを除く。)次のいずれかに該当する者イ旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者ロ旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品の製造に関する業務に三年以上従事した者ハ農林水産大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 四前三号に掲げる場合以外の場合であって、薬剤師を置くことが著しく困難であると認められるとき次のいずれかに該当する者イ大学等において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者ロ農林水産大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
2 前項第四号に掲げる場合において、医薬品の製造の管理について、薬剤師以外の技術者に行わせることができる期間は、医薬品製造管理者として当該技術者を置いた日から起算して五年とする。
医薬部外品の製造業者は、法第十七条第十項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医薬部外品等責任技術者を製造所ごとに置かなければならない。 一薬剤師 二大学等において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 三旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に三年以上従事した者 四農林水産大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、法第十三条の二の二第一項の登録を受けた医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の製造業者は、当該登録に係る製造所の管理について、前項各号に掲げる技術者に代え、次の各号のいずれかに該当する技術者をもって行わせることができる。 一旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 二旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品の製造に関する業務に三年以上従事した者 三農林水産大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
法第十七条第九項の医薬品製造管理者が行う医薬品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 一動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)により医薬品製造管理者が行うこととされた業務 二法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬品製造管理者が有する権限に係る業務
2 法第十七条第九項の医薬品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 二法第十七条第七項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。
法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 一製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。 二品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。 三法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬部外品等責任技術者が有する権限に係る業務
2 法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 二法第十七条第十二項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。
法第十八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次条から第七十一条の二までに定めるところによるほか、次のとおりとする。 一薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。 二製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。 三製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。 四法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、次に掲げる措置を講ずること。イ医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の設置ロ医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置 五医薬品等総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者又は医薬部外品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者又は医薬部外品安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うよう必要な配慮をすること。 六医薬品等総括製造販売責任者が第六十五条第二項に規定する事項を遵守するために必要な配慮をすること。
医薬品の製造販売業者は、医薬品を譲り受けたとき、及び薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 一譲受し、又は販売し、若しくは授与した品目の品名及び数量 二その医薬品を譲受し、又は販売し、若しくは授与した年月日 三譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所
2 医薬品の製造販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。
医薬品の製造販売業者は、自ら視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者であるとき(自ら薬剤師であってその品質管理及び製造販売後安全管理を実地に管理する場合に限る。)、又はその品質管理及び製造販売後安全管理を実地に管理させるために主たる機能を有する事務所に置いたその医薬品等総括製造販売責任者(薬剤師である場合に限る。)が視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した医薬品又は医薬部外品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
法第十八条第三項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第七十六条までに定めるところによる。
医薬品(次に掲げるものを除く。)の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者は、その製造所における製造管理及び品質管理の方法を、法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。 一専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの 二専ら殺菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの 三専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品 四生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品 五獣医療の用に供するガス類のうち、農林水産大臣が指定するもの 六専ら動物のために使用されることが目的とされているカルシウム剤のうち、石灰岩又は貝殻その他のカルシウム化合物を物理的に粉砕選別して製造されるもの
医薬品の製造業者は、法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一医薬品製造管理者補佐薬剤師の設置 二医薬品製造管理者として法第十七条第六項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置
生物学的製剤の製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項各号に掲げる家畜の死体(同法第六十二条第一項において準用する第二十一条第一項本文に規定する死体を含む。以下同じ。)につき、病性鑑定又は学術研究の用に供するため同項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けた場合 二生物学的製剤の製造又は検査の用に供した物(動物(その死体を含む。)を除く。)を消毒し、病原体をひろげるおそれのないように処置する場合 三前二号に掲げる場合のほか、家畜伝染病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)をいう。以下同じ。)の病原体により汚染したおそれのない動物(その死体を含む。)又はその骨、肉、乳、卵若しくは皮毛類につき、生物学的製剤の製造若しくは検査又は学術研究の用に供するため、その他特別の理由により農林水産大臣の許可を受けた場合
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、その医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者に、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成させ、次に掲げる期間これを保存しなければならない。ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保存が義務付けられている場合は、この限りでない。 一生物由来製品以外の医薬品又は医薬部外品にあっては、三年間(当該記録に係る医薬品又は医薬部外品に関して有効期間(使用の期限を含む。以下この条において同じ。)の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間) 二生物由来製品にあっては、その有効期間に三年を加算した期間
医薬品の製造業者は、医薬品を譲り受けたとき、及び医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 一譲受し、又は販売し、若しくは授与した品目の品名及び数量 二その医薬品を譲受し、又は販売し、若しくは授与した年月日 三譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所
2 医薬品の製造業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。
医薬品の製造業者は、自ら視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者であるとき(自ら薬剤師であってその製造を実地に管理する場合に限る。)、又はその製造を実地に管理させるために製造所ごとに置いたその医薬品製造管理者又は生物由来製品の製造を管理する者(薬剤師である場合に限る。)が視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した医薬品又は医薬部外品の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
法第十八条第五項の農林水産省令で定める製造販売後安全管理に係る業務は、次のとおりとする。 一医薬品又は医薬部外品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医薬品又は医薬部外品の適正な使用のために必要な情報(以下この条において「安全管理情報」という。)の収集 二安全管理情報の解析 三安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施 四収集した安全管理情報の保存その他の前三号に附帯する業務
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務を受託する者(以下この章において「受託者」という。)に、当該業務を再委託させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、医薬品の製造販売業者は、機械器具等(法第二条第一項第二号に規定する機械器具等をいう。以下同じ。)と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医薬品に関する製造販売後安全管理に係る業務を当該機械器具等を供給する医療機器の製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該業務を再委託させることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、医薬品の製造販売業者は、他の医薬品の製造販売業者に医薬品を販売し、又は授与する場合であって、当該医薬品に関する製造販売後安全管理に係る業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該業務のうち、前条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託させることができる。
4 医薬品の製造販売業者は、前二項の規定により再委託させる製造販売後安全管理に係る業務を再受託する者に、当該業務をさらに委託させてはならない。
医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、次に掲げるところにより、法第十八条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 一次に掲げる医薬品等総括製造販売責任者の権限を明らかにすること。イ医薬品品質保証責任者、医薬部外品品質保証責任者、医薬品安全管理責任者、医薬部外品安全管理者その他の医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限ロ医薬品又は医薬部外品の廃棄、回収若しくは販売の停止、法第五十二条第二項各号に掲げる事項若しくは注意事項等情報(法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報をいう。以下同じ。)の改訂、獣医療関係者への情報の提供又は法に基づく農林水産大臣への報告その他の医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する措置の決定及び実施に関する権限ハ製造業者、認定医薬品等外国製造業者、登録医薬品等外国製造業者その他製造に関する業務(試験検査等の業務を含む。)を行う者に対する管理監督に関する権限ニイからハまでに掲げるもののほか、医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する権限 二次に掲げる法第十八条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。イ医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制ロ製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制ハイ及びロに掲げるもののほか、製造販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造販売業者の業務の適正を確保するための体制 三次に掲げる法第十八条の二第一項第三号の農林水産省令で定める者に、法第十二条の二第一項各号の農林水産省令で定める基準を遵守して医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。イ医薬品等総括製造販売責任者ロ医薬品品質保証責任者又は医薬部外品品質保証責任者ハ医薬品安全管理責任者又は医薬部外品安全管理責任者ニイからハまでに掲げる者のほか、医薬品又は医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する者 四次に掲げる法第十八条の二第一項第四号に規定する措置を講ずること。イ医薬品又は医薬部外品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。ロ薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。ハ医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医薬品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、医薬品について承認された事項の一部を変更するために必要な手続その他の必要な措置ニ法第六十八条の十第一項の規定に基づく副作用等の報告が適時かつ適切に行われることを確保するために必要な情報の管理その他の措置ホ医薬品の製造販売業者が医薬関係者に対して行う医薬品に関する情報提供が、客観的かつ科学的な根拠に基づく正確な情報により行われ、かつ、法第六十六条から第六十八条までに違反する記事の広告、記述又は流布が行われないことを確保するために必要な業務の監督その他の措置ヘイからホまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第十八条の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。 一次に掲げる医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の権限を明らかにすること。イ医薬品又は医薬部外品の製造の管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限ロイに掲げるもののほか、医薬品又は医薬部外品の製造の管理に関する権限 二次に掲げる法第十八条の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。イ医薬品又は医薬部外品の製造管理に関する業務その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制ロ製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適性を確保するために必要な措置を講ずる体制ハイ及びロに掲げるもののほか、製造業者の業務の適性を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造業者の業務の適正を確保するための体制 三次に掲げる法第十八条の二第三項第三号の農林水産省令で定める者に、法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める基準を遵守して医薬品又は医薬部外品の製造管理及び品質管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。イ医薬品製造管理者ロ医薬部外品等責任技術者ハイ及びロに掲げる者のほか、医薬品又は医薬部外品の製造の管理に関する業務に従事する者 四次に掲げる法第十八条の二第三項第四号に規定する措置を講ずること。イ医薬品又は医薬部外品の製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。ロ薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。ハ医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医薬品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、当該情報の製造業者に対する連絡その他の必要な措置ニイからハまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置
法第十九条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一製造販売業者の氏名若しくは名称又は住所 二主たる機能を有する事務所の名称又は所在地 三製造販売業の許可の種類に係る事業を廃止し、休止し、又は休止した事業を再開した場合にあっては、当該許可の種類 四医薬品等総括製造販売責任者の氏名又は住所 五製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 六法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名
2 法第十九条第一項の規定による届出は、事業の廃止若しくは休止又は休止した事業の再開の場合にあっては別記様式第二十三号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
3 医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一医薬品等総括製造販売責任者の変更次に掲げる書類イ変更後の医薬品等総括製造販売責任者の資格を証する書類の写し及び製造販売業者とこの者との関係を証する書類ロ法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の資格を証する書類の写し、製造販売業者と医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師との関係を証する書類並びに医薬品等総括製造販売責任者として同条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 二第一項第一号に規定する製造販売業者の氏名又は名称の変更当該製造販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造販売業者が法人であるときは、登記事項証明書) 三第一項第四号に規定する医薬品等総括製造販売責任者の氏名の変更当該医薬品等総括製造販売責任者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書 四第一項第五号に掲げる事項の変更登記事項証明書 五第一項第六号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ製造販売業者と医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師との関係を証する書類ロ医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画(第四条第三項第四号の規定により提出されたものからその内容に変更があるものに限る。)
4 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
法第十九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の各号(保管のみを行う製造所に係る登録を受けた製造業者及び登録医薬品等外国製造業者にあっては、第五号を除く。)に掲げる事項とする。 一製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名若しくは名称又は住所 二製造所の名称 三製造業の許可の区分又は認定医薬品等外国製造業者の認定の区分に係る製造を廃止し、若しくは休止し、又は休止した製造を再開した場合にあっては、当該許可の区分又は認定の区分 四製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者若しくは生物由来製品の製造を管理する者又は製造所の責任者の氏名又は住所 五製造所の構造設備の主要部分 六製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 七法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名
2 法第十九条第二項の規定による届出は、製造所の廃止若しくは休止又は休止した製造所の再開の場合にあっては別記様式第二十五号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十六号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
3 医薬品若しくは医薬部外品の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一医薬品製造管理者の変更次に掲げる書類イ変更後の医薬品製造管理者の資格を証する書類の写し及び製造業者とこの者との関係を証する書類ロ法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、医薬品製造管理者補佐薬剤師の資格を証する書類の写し、製造業者と医薬品製造管理者補佐薬剤師との関係を証する書類並びに医薬品製造管理者として同条第六項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 二医薬部外品等責任技術者、生物由来製品の製造を管理する者又は製造所の責任者の変更(変更後の生物由来製品の製造を管理する者について法第六十八条の十六第一項の規定による承認を受けた場合を除く。)変更後の医薬部外品等責任技術者若しくは生物由来製品の製造を管理する者の資格を証する書類の写し及び製造業者とこれらの者との関係を証する書類又は変更後の製造所の責任者の履歴を記載した書類 三第一項第一号に規定する製造業者の氏名又は名称の変更当該製造業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造業者が法人であるときは、登記事項証明書) 四第一項第四号に規定する医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名の変更当該医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書 五第一項第五号に掲げる事項の変更変更箇所を説明する図面 六第一項第六号に掲げる事項の変更登記事項証明書(製造業者に限る。) 七第一項第七号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ製造業者と医薬品製造管理者補佐薬剤師との関係を証する書類ロ医薬品製造管理者として法第十七条第六項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画(第十二条第一項第三号の規定により提出されたものからその内容に変更があるものに限る。)
4 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
削除
法第十九条の二第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類 二申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が法第十九条の二第二項に規定する者であることの有無を明らかにする書類 三選任外国製造医薬品等製造販売業者(法第十九条の二第四項に規定する選任外国製造医薬品等製造販売業者をいう。以下同じ。)を選任したことを証する書類 四選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し 五法第二十条第一項において準用する法第十四条の三第一項の規定により法第十九条の二第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に掲げる医薬品であることを証する書類その他必要な書類
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
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