在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における<span>学校教育</span>に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の<span>学校教育</span>を受ける地において標準的であると認定する額
前二項の場合において、在外職員の年少子女が<span>学校教育</span>を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算さ
気象業務法
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校におい
国有財産特別措置法
地方公共団体において、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域
地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。医療施設及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により設置される保健所の施設社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「社会福祉事業施設」という。)<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必
航空法
無人航空機検査事務を実施する者が、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
この法律は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
義務教育費国庫負担法
都道府県立の中学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費
と畜場法
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
<span>学校教育</span>法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、と畜場の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県又は保健所を設置する市が行う講習会の課程を修了した者
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
次のいずれかに該当する者が検定を実施し、その人数が検定を行う事業所ごとに二名以上であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了し
離島振興法
体育、音楽等の<span>学校教育</span>及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。
前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、<span>学校教育</span>及び社会教育(離島に係る遠隔教育(離島の学校その他の教育機関又は住民と当該離島の区域外の学校その他の教育機関との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信技術を用いて行われる教育をいう
学校図書館法
この法律は、学校図書館が、<span>学校教育</span>において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて<span>学校教育</span>を充実することを目的とする。
学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他<span>学校教育</span>
理科教育振興法
この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。