解体工事業に係る登録等に関する省令
次のいずれかに該当する者解体工事に関し<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後四年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次
次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第七条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの解体工事に関し<span>学校教育</span>法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後三年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した(同
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
小学校設置基準
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、小学校設置基準を次のように定める。
小学校は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
中学校設置基準
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定める。
中学校は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
気象測器検定規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、前条の認定の区分
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。