マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
- 公布日
- 2001/07/19
- 最終改正公布
- 2026/10/01
- 施行日
- 2026/10/01
- 条数
- 187 条
条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、二十年とする。
法第五条の三第一項の国土交通省令で定める法人は、マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社とする。
法第五条の三第一項の規定による登録(第三項及び第一条の七において「登録」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 一名称、住所及び代表者の氏名 二管理支援業務を行おうとする事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款 二登記事項証明書 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四法第五条の四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五法第五条の四各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面 六資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 七次条第一号の実施要領を記載した書面 八次条第二号の計画を記載した書面
3 都道府県知事等は、登録のために必要があると認める場合は、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
法第五条の三第一項第二号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。 二個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて管理支援業務に従事する職員に対して研修を実施すること。
支援法人は、法第五条の三第三項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2 支援法人は、第一条の三第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。
法第五条の七第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする管理支援業務の範囲 二休止し、又は廃止しようとする年月日 三休止しようとする場合にあっては、その期間 四休止又は廃止の理由
法第五条の十二第一項の規定によりマンション管理適正化推進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を添えて、これを当該支援法人の登録を行った都道府県知事等が統括する都道府県等に提出しなければならない。
法第五条の十三第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類(第一条の十七を除き、以下「添付書類」と総称する。)を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。 一当該認定の申請の決議(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この項、第八十二条第一号及び第八十五条第二号において「区分所有法」という。)第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による決議をいう。以下同じ。)をした集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。以下同じ。)の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。以下この項、第一条の十一第四号及び第一条の十五第四号において同じ。)で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類) 二長期修繕計画(マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下同じ。)の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類) 三申請の日(以下この項並びに第一条の十第一号及び第二号において「申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書(当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書)並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類 四区分所有法第三条又は第六十五条に規定する団体が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類) 五区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより理事が置かれたことを証する書類) 六監事(管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会に報告する者として規約で定めるものをいう。以下この号、第一条の十一第一号並びに第一条の十五第三号及び第四号において同じ。)を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類) 七申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し 八申請に係るマンションの区分所有者の名簿(第一条の十一第三号において「区分所有者名簿」という。)及び申請に係るマンションに居住する者の名簿(同号において「居住者名簿」という。)が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていることを確認することができる書類 九規約の写し
2 前項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類を添える場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち計画作成都道府県知事等が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
法第五条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。
法第五条の十四第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。 一申請日以前七年以内に作成され、又は変更されたものであること。 二計画期間が三十年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に二回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。第六十九条の六第四号において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)。 三マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、次に掲げるマンションの修繕に関する事項が適切に定められていること。イマンションの建物の修繕の内容に関する事項ロマンションの附属設備の修繕の内容に関する事項ハマンションの附属施設の修繕の内容に関する事項ニイからハまでに掲げる修繕に必要な仮設工事の内容に関する事項ホイからニまでに掲げる工事の実施に必要な調査の実施その他の措置に関する事項ヘ長期修繕計画の変更に必要な調査の実施その他の措置に関する事項トイからヘまでに掲げる事項の実施時期及び実施に必要な費用に関する事項
法第五条の十四第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一管理者等及び監事が置かれていること。 二集会が年一回以上開かれていること。 三区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。 四規約に次に掲げる事項が定められていること。イマンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項ロマンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項ハマンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
法第五条の十五の認定の通知は、別記様式第一号の二による通知書に第一条の八第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
認定管理者等は、法第五条の十六第一項の認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間の満了の日前六月以内に、別記様式第一号の三による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
2 第一条の八第二項及び第一条の九の規定は、前項の認定の更新の申請について準用する。
法第五条の十六第二項において準用する法第五条の十五の規定による認定の更新の通知は、別記様式第一号の四による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一長期修繕計画の変更であって、次に掲げるものイマンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないものロ修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの 二二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第五条の十四の認定(法第五条の十七第一項の変更の認定を含む。)又は法第五条の十六第一項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。) 三監事の変更 四規約の変更であって、監事の職務及び第一条の十一第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの
法第五条の十七第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号の五による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて、計画作成都道府県知事等に提出するものとする。
法第五条の十七第二項において準用する法第五条の十五の規定による変更の認定の通知は、別記様式第一号の六による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
法第五条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 一認定支援事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する認定支援事務をいう。以下同じ。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 二法人の役員又は職員の構成が、認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三認定支援事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四前三号に定めるもののほか、認定支援事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
法第五条の二十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務とする。
計画作成都道府県等は、法第五条の二十二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。 一委託する指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二委託開始の予定年月日 三委託する認定支援事務の内容
2 計画作成都道府県等は、法第五条の二十二第一項の規定による委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。 一委託している指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二委託終了の年月日 三委託している認定支援事務の内容
令第一条第一項の規定に基づき法第五条の二十二第一項に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。 一次に掲げる事項を記載した申請書イ申請者の名称及び住所並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名ロ申請に係る認定支援事務の種類ハ申請に係る認定支援事務の開始の予定年月日ニ申請に係る認定支援事務の実施体制ホ申請に係る認定支援事務に係る資産の状況ヘ役員の氏名、生年月日及び住所トその他指定に関し必要と認める事項 二申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書 三令第一条第二項各号に該当しないことを誓約する書面(第一条の二十三第二項において「誓約書」という。)
令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。 二実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。
令第二条の国土交通省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。 一申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 二役員の氏名、生年月日及び住所 三申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書(当該指定に係る事務に関するものに限る。)
2 指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所又は前項各号に掲げる事項を変更するときは、当該変更に係る事項について計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、役員の変更に伴うものは、誓約書を添えて行うものとする。
3 指定認定事務支援法人は、当該認定支援事務の全部又は一部を廃止し、又は休止するときは、次に掲げる事項を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。 一廃止し、又は休止する認定支援事務 二廃止し、又は休止する年月日 三廃止し、又は休止する理由 四休止する場合にあっては、休止の予定期間
令第五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一当該指定認定事務支援法人の名称及び住所 二当該指定に係る認定支援事務の種類 三指定をし、当該指定認定事務支援法人の名称若しくは住所の変更又は認定支援事務の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
マンション管理士試験(以下この節において「試験」という。)は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 二管理組合の運営の円滑化に関すること。 三マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。 四法に関すること。
法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。
管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
試験を受けようとする者は、別記様式第一号の七によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
試験は、筆記の方法により行う。
国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。
法第十条第一項に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所 二法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五役員の氏名及び略歴を記載した書類 六現に行っている業務の概要を記載した書類 七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
3 法第十一条第一項に規定する指定試験機関(以下この節において単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三新設又は廃止の理由
指定試験機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二選任又は解任の理由
指定試験機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由
指定試験機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由
法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三試験事務の実施の方法に関する事項 四受験手数料の収納の方法に関する事項 五マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八その他試験事務の実施に関し必要な事項
法第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者 二国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第二条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
法第十六条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二選任し、又は変更した年月日 三選任又は変更の理由
指定試験機関が試験事務を行う場合における第六条、第八条及び第九条の規定の適用については、第六条及び第八条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第九条中「受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二処分の内容及び処分を行った年月日 三不正の行為の内容
2 前項の場合において、国土交通大臣は、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二処分の内容及び処分を行った年月日
法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一試験年月日 二試験地 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別 四試験の合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一試験年月日 二試験地 三受験申込者数 四受験者数 五試験に合格した者の数 六試験の合格年月日
2 前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
削除
指定試験機関は、法第二十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二休止し、又は廃止しようとする年月日 三休止しようとする場合にあっては、その期間 四休止又は廃止の理由
指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
法第三十条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第三号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 マンション管理士登録申請書には、法第三十条第一項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、法第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4 第二項の誓約書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
法第三十条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一住所 二本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。))及び性別 三試験の合格年月日及び合格証書番号 四登録番号及び登録年月日
2 国土交通大臣は、登録講習機関から第四十二条の十一第一項の報告書の提出があったとき、又は第四十二条の十四の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。
3 マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第五号によるものとする。
マンション管理士登録証(以下「登録証」という。)の様式は、別記様式第六号によるものとする。
マンション管理士は、法第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第七号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第八号による登録証再交付申請書(以下この節において「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする登録証の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。
4 マンション管理士は、登録証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者(第三号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証(同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 二法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合 三精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合
国土交通大臣は、第二十八条の届出があったとき、第三十一条の届出があったとき、又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
法第三十六条第一項に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「登録事務」という。)を行う場合における第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条第一項及び第四項、第三十条第二項、第三十一条、第三十二条並びに第三十三条第一項の規定の適用については、これらの規定(第三十三条第一項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十五条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項」と、第二十六条第二項中「第四十二条の十一第一項の報告書」とあるのは「第四十二条の十一第三項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第三十五条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第三十二条中「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第三十三条第一項中「法第三十五条第二項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第二項及び法第三十七条第二項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第四十二条の十四に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二登録事務を行う事務所に関する事項 三登録事務の実施の方法に関する事項 四手数料の収納の方法に関する事項 五登録事務に関する秘密の保持に関する事項 六登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項 七その他登録事務の実施に関し必要な事項
法第三十八条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一各月における登録の件数 二各月における登録事項の変更の届出の件数 三各月における登録の消除の件数 四各月における登録証の訂正及び再交付の件数 五各月の末日において登録を受けている者の人数
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一当該マンション管理士に係る登録事項 二偽りその他不正の手段
第十条から第十四条まで並びに第二十三条及び第二十四条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条までの規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第三十六条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十七条第二項」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
法第四十一条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
法第四十一条の登録又は法第四十一条の五第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第十号による申請書(第四十二条の三において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ申請に係る意思の決定を証する書類ハ役員の氏名及び略歴を記載した書類 二個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類 三法第四十一条の講習(以下この節において「登録講習」という。)が法別表第一の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類 四法第四十一条の二の講習事務(以下この節において「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 五登録等を受けようとする者が法第四十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 六その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
法第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第四十一条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
法第四十一条の五第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
法第四十一条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一登録講習を毎年一回以上行うこと。 二登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね六時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。 三登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下この節において「登録講習教材」という。)を用いること。 四登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。 五登録講習の課程を修了した者(以下この節において「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第十号の二による修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。 六不正な受講を防止するための措置を講じること。 七登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。 八登録講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
登録講習機関は、法第四十一条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由
法第四十一条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項 三登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項 四登録講習の受講の申込みに関する事項 五登録講習の実施方法に関する事項 六登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項 七登録講習の内容及び時間に関する事項 八登録講習に用いる登録講習教材に関する事項 九修了証の交付に関する事項 十第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項 十一不正受講者の処分に関する事項 十二その他登録講習事務の実施に関し必要な事項
登録講習機関は、法第四十一条の九の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲 二休止し、又は廃止しようとする年月日 三休止しようとする場合にあっては、その期間 四休止又は廃止の理由
法第四十一条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第四十一条の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
法第四十一条の十四の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一登録講習の実施年月日 二登録講習の実施場所 三講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間 四受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号 五登録講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習機関は、法第四十一条の十四に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録講習の実施年月日 二登録講習の実施場所 三受講申込者数 四受講者数 五登録講習修了者数
2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
3 指定登録機関が登録事務を行う場合において、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
登録講習機関は、法第四十一条の十五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第十号の三によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
法第四十一条の十五第三項に規定する手数料は、第四十二条の十三に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
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法第四十四条第三項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
法第四十五条第一項に規定する登録申請書(以下この節において単に「登録申請書」という。)の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。 一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
法第四十五条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一マンション管理業等経歴書 二事務所について法第五十六条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面 三登録申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書 四法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 五登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面 六法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 七個人である場合においては、資産に関する調書 八法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 九法人である場合においては、登記事項証明書 十個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書 十一マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第七十六条に規定する修繕積立金及び第八十七条第一項に規定する財産(以下「修繕積立金等」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「修繕積立金等金銭」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「保証契約」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面
2 国土交通大臣は、登録申請者(個人に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4 法第四十五条第二項並びに第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第十一号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十七条第十三号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、三百万円以上であることとする。
基準資産額は、第五十三条第一項第六号又は第七号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
法第四十八条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。
2 法第四十八条第三項において準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第五十三条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる書類とする。
国土交通大臣は、法第四十九条の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
法第四十九条に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四十五条の規定による登録の申請及び法第四十八条第一項の規定による変更の届出に係る書類とする。
法第五十条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第十四号による廃業等届出書により行うものとする。
法第五十二条に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納付するものとする。
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。
管理業務主任者試験(以下この節及び次節において「試験」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること。 二管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。 三建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。 四法に関すること。 五前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
法第五十七条第二項の規定により準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。
マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
法第五十八条第一項に規定する指定試験機関(次条において「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
第五条から第二十四条まで(第十条第三項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。この場合において、第六条中「別記様式第一号の七」とあるのは「別記様式第十五号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第九条中「法第十条第一項」とあるのは「法第五十七条において準用する法第十条第一項」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第五十八条第一項」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項後段」と、第十五条中「法第十五条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第二項」と、同条第五号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第十六条中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第二項」と、同条第二号中「第二条各号」とあるのは「第六十四条各号」と、第十七条中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第三項」と、第十九条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十七条第一項」と、同条第二項中「法第九条第二項」とあるのは「法第五十七条第二項において準用する法第九条第二項」と、第二十条第一項及び第三項中「法第十九条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十九条」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十七条第二項」と読み替えるものとする。
法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 一管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第六十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者 二国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者 三国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第十六号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類ロ登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類 二法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面ハ申請に係る意思の決定を証する書類ニ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 三講師が第六十九条の六第四号の表の第三欄のいずれかに該当する者であることを証する書類 四登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 五登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 六その他参考となる事項を記載した書類
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第六十九条第一号の登録を受けることができない。 一法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二第六十九条の十三の規定により第六十九条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三法人であって、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
国土交通大臣は、第六十九条の二第一項の規定による登録の申請が第六十九条の六第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
2 第六十九条第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四登録実務講習事務を開始する年月日
第六十九条第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 一試験に合格した者で、第六十八条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。 二登録実務講習を毎年一回以上行うこと。 三講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。 四次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。科目内容講師時間一 法その他の関係法令に関する科目管理業務主任者制度の趣旨、管理事務及び管理者事務の委託契約並びに法第七十二条第一項の書面の作成並びに管理事務の報告に関する事項一 弁護士二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者七時間二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目管理組合の会計及び財産の分別管理に関する事項一 公認会計士二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者三時間三 マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目建物の維持保全及び長期修繕計画並びに大規模修繕に関する事項一 一級建築士二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者五時間 五受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。 六第四号の表の第一欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。 七講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 八登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。 九登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 十登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 十一終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。 十二登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第十六号の三による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。 十三登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
登録実務講習実施機関は、第六十九条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二登録実務講習の受講の申請に関する事項 三登録実務講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 四登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 五登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項 六講師の選任及び解任に関する事項 七講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項 八修了証の交付及び再交付に関する事項 九登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項 十登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項 十一不正受講者の処分に関する事項 十二第六十九条の十四第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項 十三その他登録実務講習事務に関し必要な事項
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三休止又は廃止の理由
登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第六十九条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二第六十九条の七から第六十九条の九まで、第六十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第六十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五第六十九条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六不正の手段により第六十九条第一号の登録を受けたとき。
登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一実施年月日 二実施場所 三受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別 四修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 一登録実務講習の受講申込書及び添付書類 二終了した登録実務講習の教材 三終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一実施年月日 二実施場所 三受講申込者数 四受講者数 五修了者数
2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
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