言語聴覚士法施行規則
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者は、<span>学校教育</span>法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。
<span>学校教育</span>法に基づく小学校、中学校若しくは高等学校(同法第七十五条に規定する特殊学級が置かれているものに限る。)又は聾学校若しくは養護学校
言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学、歯科医学、心理学若しくは言語学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教
学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令
<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)附則第二項の規定に基づき、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律附則第二項の規定に基づき同法による改正後の<span>学校教育</span>法第五十五条の三の規定を適用しない者を定める省令を次のように定める。
<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)附則第二項の規定に基づき、同法の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、<span>学校教育</span>法第八十九条の規定を適用しない者として文部科学大臣の定める者は、
中小企業等経営強化法施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において教授又は准教授の職にあること。
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
型式適合認定を行う場合次のイからニまでのいずれかに該当する者<span>学校教育</span>法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の認定等の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者建築、機械、電気若しくは衛生その他の認定等の業務に関する
前条各号に定める方法による審査を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者<span>学校教育</span>法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者建築、機械、電気若しくは衛生その他の
社会福祉主事養成機関等指定規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。
<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において通算して三年以上経済学に属
<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
弁理士法施行規則
第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究(第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目に関する研究においては、法第十条第二項第一号に規定する工業所有権に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)により<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する
第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により<span>学校教育</span>法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者当該科目
駐車場法施行規則
次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するための審査を行うものであること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあ
前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。<span>学校教育</span>法による大学において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学