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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和五十九年厚生省令第十七号

環境省関係浄化槽法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において化学、工学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

<span>学校教育</span>法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した

厚生昭和五十九年建設省令第十七号

浄化槽設備士に関する省令

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

環境保全昭和六十年総理府令第七号略称: 湖沼法施行規則

湖沼水質保全特別措置法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為

電気通信昭和六十年郵政省令第二十七号

電気通信主任技術者規則

む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第七項において単に「指定都市」という。)にあつては、その区又は総合区の区域)を超えない場合であつて、当該区域における利用者の数が三万未満であり、かつ、次のいずれかに該当する者が配置されている場合<span>学校教育</span>

総務大臣の認定を受けた<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除す

電気通信昭和六十年郵政省令第二十八号

工事担任者規則

総務大臣の認定を受けた<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。

<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。