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厚生昭和五十九年厚生省令第十七号現行

環境省関係浄化槽法施行規則

公布日
1984/03/30
最終改正公布
2025/03/28
施行日
2025/04/01
条数
87

直近の改正法: 環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第一条 (使用に関する準則)

浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。 一し尿を洗い流す水は、適正量とすること。 二殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。 三法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。 四浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。 五電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。 六浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。 七浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。 八通気装置の開口部をふさがないこと。 九浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第一条の二 (放流水の水質の技術上の基準)

法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第二条 (保守点検の技術上の基準)

法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。 一浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。イ第一条の準則の遵守の状況ロ流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況ハ槽の水平の保持の状況ニ流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況ホ単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況ヘスカムの生成、汚泥等の堆たい積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況 二流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞そくしないようにすること。 三流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。 四ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。 五駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。 六嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。 七接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。 八ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。 九散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。 十平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。 十一汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。 十二砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。 十三汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。 十四吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。 十五悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。 十六放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。 十七水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。 十八前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第三条 (清掃の技術上の基準)

法第四条第八項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。 一多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。 二汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること。 三嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあつては全量とし、第一室以外の室にあつては適正量とすること。 四二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。 五汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。 六第一号から第五号までの規定にかかわらず、使用の休止に当たつて清掃をする場合には、汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。 七前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。 八散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。 九地下砂ろ過型二次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。 十流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。 十一槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、使用の休止に当たつて清掃をする場合を除き、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。 十二単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。 十三使用の休止に当たつて清掃をする場合には、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には、水道水等を使用すること。 十四引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。 十五前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第四条 (設置後等の水質検査の内容等)

法第七条第一項の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。

法第七条第一項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第四条の二 (設置後等の水質検査の報告)

法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。

法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一設置後等の水質検査を行つた年月日 二浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所 三設置場所 四法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称 五浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。) 六設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第五条 (保守点検の時期及び記録等)

浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。

浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし、法第十条第三項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。

受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明しなければならない。

受託者は、第二項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第六項の定めるところにより、当該浄化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該受託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。 一電子情報処理組織(受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し、当該浄化槽管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を行う場合にあつては、受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式により作成される保守点検又は清掃の記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第八項及び第九項において同じ。)に係る記録媒体をいう。第三十六条及び第五十条において同じ。)をもつて調製するファイルに保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

受託者は、第四項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該浄化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一第四項各号に規定する方法のうち受託者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た受託者は、当該浄化槽管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該浄化槽管理者に対し、保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該浄化槽管理者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。

浄化槽管理者は、第二項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただし書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第四項に規定する電磁的方法により提供された電磁的記録を三年間保存しなければならない。

受託者は、第二項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第四項に規定する電磁的方法により作成された電磁的記録を三年間保存しなければならない。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第六条 (保守点検の回数の特例)

みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。

法第十一条の二第二項の規定による再開の届出に当たつて保守点検が行われたときは、前三項の規定の適用については、これを法第十条第一項に基づく保守点検とみなす。

駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前四項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第七条 (清掃の回数の特例)

法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第八条 (技術管理者の資格)

法第十条第二項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第八条の二 (報告の記載事項)

法第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二浄化槽の規模 三設置場所 四設置の届出の年月日 五使用開始年月日 六法第十条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名

法第十条の二第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設置場所 三変更後の技術管理者の氏名 四変更年月日

法第十条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設置場所 三変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称 四変更年月日

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第八条の三 (期限の特例)

法第十条の二に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第九条 (定期検査の内容等)

法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第九条の二 (定期検査の報告)

第四条の二第一項の規定は、法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定による報告について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「設置後等の水質検査」とあるのは「定期検査」と読み替えるものとする。

法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一定期検査を行つた年月日 二浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所 三設置場所 四法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称 五前回の定期検査(定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては、設置後等の水質検査)の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称 六定期検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。) 七当該浄化槽が法附則第十一条に規定する特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第九条の三 (使用の休止の届出)

法第十一条の二第一項の規定による休止の届出は、様式第一号の届出書に、清掃の記録を添えて行うものとする。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第九条の四 (使用の再開の届出)

法第十一条の二第二項の規定による再開の届出は、様式第一号の二の届出書を提出することにより行うものとする。

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
第九条の五 (廃止の届出)

法第十一条の三の規定による届出は、様式第一号の三の届出書を提出することにより行うものとする。

第一章の二 浄化槽処理促進区域
第九条の六 (浄化槽処理促進区域の指定の公告)

法第十二条の四第三項の規定による公告は、浄化槽処理促進区域の位置及び区域について、市町村長が定める方法で行うものとする。

前項の公告は、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。

第一章の二 浄化槽処理促進区域
第九条の七 (設置等)

市町村は、法第十二条の五第三項の規定による同意を得ようとするときは、浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者に対し、設置計画の概要を記した文書を交付して説明を行い、書面により同意を得なければならない。

第一章の二 浄化槽処理促進区域
第九条の八

市町村は、法第十二条の六の規定による浄化槽の管理を行おうとするときは、寄贈又は寄託を受けることにつき、当該浄化槽の所有者から書面により同意を得なければならない。

第一章の二 浄化槽処理促進区域
第九条の九 (排水設備の設置の承認)

法第十二条の十第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 一汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しようとする建築物の所有者の氏名又は名称 二当該建築物の所在地及び用途 三処理対象人員及び算定根拠

第一章の二 浄化槽処理促進区域
第九条の十 (使用の開始の届出)

法第十二条の十一の規定による届出は、使用開始年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

第一章の二 浄化槽処理促進区域
第九条の十一 (排水設備の使用廃止の届出)

法第十二条の十六第二項の規定による届出は、建築物の撤去予定年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

第一章の三 浄化槽清掃業の許可
第十条 (浄化槽清掃業の許可の申請)

法第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二営業所の所在地 三事業の用に供する施設の概要

前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。 一清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し 三清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその役員を含む。)が法第三十六条第二号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類 四清掃業許可申請者が次条第四号に該当する旨を記載した書類 五前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類

第一章の三 浄化槽清掃業の許可
第十一条 (浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)

法第三十六条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。 一スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。 二温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。 三パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。 四浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有していること。

第一章の三 浄化槽清掃業の許可
第十二条 (変更の届出の方法)

法第三十七条の規定による変更の届出は、第十条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

第一章の三 浄化槽清掃業の許可
第十三条 (標識の記載事項等)

法第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。 一氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 二許可を行つた市町村長名 三許可番号、許可年月日及び許可の期間

法第三十九条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第一号の四によるものとする。

第一章の三 浄化槽清掃業の許可
第十四条 (帳簿の記載事項等)

法第四十条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 一清掃年月日 二清掃を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所

前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

第一項の帳簿の保存は、次によるものとする。 一帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。 二帳簿は、閉鎖後五年間営業所ごとに保存すること。

第二章 浄化槽管理士免状
第十五条 (免状の申請手続)

法第四十五条第一項の規定により浄化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 一戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面 二法第四十五条第一項第一号に掲げる者にあつては、浄化槽管理士試験の合格証書の写し 三法第四十五条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下「講習」という。)の修了証書の写し

第二章 浄化槽管理士免状
第十六条 (免状の様式)

法第四十五条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。

第二章 浄化槽管理士免状
第十七条 (免状の再交付)

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。

免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。

免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

第二章 浄化槽管理士免状
第十八条 (免状の書換え)

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第五号による。

第二章 浄化槽管理士免状
第十九条 (免状の返納)

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に免状を返納しなければならない。

第三章 浄化槽管理士試験
第二十条 (試験の公示)

環境大臣は、浄化槽管理士試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

第三章 浄化槽管理士試験
第二十一条 (試験科目)

試験の科目は、次のとおりとする。 一浄化槽概論 二浄化槽行政 三浄化槽の構造及び機能 四浄化槽工事概論 五浄化槽の点検、調整及び修理 六水質管理 七浄化槽の清掃概論

第三章 浄化槽管理士試験
第二十二条 (受験の申請)

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第四十六条第四項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

第三章 浄化槽管理士試験
第二十三条 (合格証書の交付)

環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。

第三章 浄化槽管理士試験
第二十四条 (合格証書の再交付)

合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣(指定試験機関が合格証書の再交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に合格証書の再交付を申請することができる。

第三章 浄化槽管理士試験
第二十五条 (浄化槽管理士試験委員)

法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。

委員の数は、三十人以内とする。

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、非常勤とする。

第四章 指定試験機関
第二十六条 (試験事務の範囲等)

環境大臣は、指定試験機関に試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。

環境大臣は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

第四章 指定試験機関
第二十七条 (指定の申請)

法第四十六条第四項の規定による指定(第四十条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所 二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三行おうとする試験事務の範囲 四試験事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書 四申請に係る意思の決定を証する書類 五役員の氏名及び略歴を記載した書類 六組織及び運営に関する事項を記載した書類 七試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八現に行つている業務の概要を記載した書類 九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類 十一法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する役員の誓約書 十二その他参考となる事項を記載した書類

第四章 指定試験機関
第二十八条 (名称の変更等の届出)

指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 一変更後の指定試験機関の名称又は住所 二変更しようとする年月日 三変更の理由

指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三新設又は廃止の理由

第四章 指定試験機関
第二十九条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名 二選任又は解任の理由 三選任の場合にあつては、その者の略歴

前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

第四章 指定試験機関
第三十条 (事業計画等の認可の申請)

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第四章 指定試験機関
第三十一条 (試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第四章 指定試験機関
第三十二条 (試験事務規程の記載事項)

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三試験事務の実施の方法に関する事項 四受験手数料の収納の方法に関する事項 五試験委員の選任及び解任に関する事項 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八その他試験事務の実施に関し必要な事項

第四章 指定試験機関
第三十三条 (試験委員の要件)

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において化学、工学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの 三国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの 四環境大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

第四章 指定試験機関
第三十四条 (試験委員の選任及び変更の届出)

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴 二選任し、又は変更した年月日 三選任又は変更の理由

第四章 指定試験機関
第三十五条 (受験停止の処分の報告)

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二処分の内容及び処分を行つた年月日 三不正の行為の内容

第四章 指定試験機関
第三十六条 (帳簿)

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一試験実施年月日 二試験地 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番号 四合格した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「合格通知日」という。)

前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第四章 指定試験機関
第三十七条 (試験事務の実施結果の報告)

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 一試験実施年月日 二試験地 三受験申請者数 四受験者数 五合格者数 六合格通知日 七合否判定に関する資料

前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

第四章 指定試験機関
第三十八条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三休止又は廃止の理由

第四章 指定試験機関
第三十九条 (試験事務の引継ぎ等)

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十五第二項の規定により環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一試験事務を環境大臣に引き継ぐこと。 二試験事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。 三その他環境大臣が必要と認める事項

第四章 指定試験機関
第四十条 (指定試験機関の指定)

指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十一条 (講習科目等)

講習の科目及び時間数は、次のとおりとする。 一浄化槽概論八時間以上 二浄化槽行政四時間以上 三浄化槽の構造及び機能二十二時間以上 四浄化槽工事概論四時間以上 五浄化槽の点検、調整及び修理三十時間以上 六水質管理十時間以上 七浄化槽の清掃概論二時間以上

浄化槽設備士の資格を有する者については、前項第一号及び第四号に掲げる科目を免除する。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十二条 (講師の要件)

講習の講師は、前条の各号に掲げる科目のいずれかを教授するのに適当であると認められる者であることとする。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十三条 (講習の公示)

指定講習機関は、講習を行う期日及び場所その他講習の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十四条 (受講の申請)

講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。 一申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二枚 二第四十一条第二項の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十五条 (受講手数料)

受講手数料は、適当と認められる額であることとする。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十六条 (修了証書の交付)

指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十七条 (修了証書の再交付)

修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十八条 (指定の申請)

法第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所 二講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三講習業務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四申請に係る意思の決定を証する書類 五役員の氏名及び経歴を記載した書類 六組織及び運営に関する事項を記載した書類 七講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八現に行つている業務の概要を記載した書類 九講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十講習の講師の選任に関する事項を記載した書類 十一法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十八第三項第四号の規定に関する役員の誓約書 十二その他参考となる事項を記載した書類

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第四十九条 (講習業務規程の記載事項)

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一講習業務を行う時間及び休日に関する事項 二講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 三講習業務の実施の方法に関する事項 四受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 五講習の講師の選任及び解任に関する事項 六講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 七その他講習業務の実施に関し必要な事項

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第五十条 (帳簿)

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一講習の実施年月日 二実施場所 三受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び講習の修了の可否の別並びに講習の修了者の修了証書の番号 四修了した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「修了通知日」という。)

前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第五十一条 (講習の実施結果の報告)

指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 一実施年月日 二実施場所 三受講申請者数 四受講者数 五修了者数 六修了通知日 七修了の可否の判定に関する資料

前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了証書の番号を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第五十二条 (指定講習機関の指定)

指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

第五章 浄化槽管理士に係る講習
第五十三条 (準用)

第二十八条、第三十条、第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第三十条第一項中「法第四十三条の四第一項前段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条の四第一項後段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項後段」と、第三十一条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第一項中「法第四十三条の五第一項前段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第二項中「法第四十三条の五第一項後段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項後段」と、第三十八条中「法第四十三条の十一」とあるのは「法第四十三条の二十四」と読み替えるものとする。

第六章 指定検査機関
第五十四条 (指定の申請)

指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四役員の氏名及び略歴を記載した書類 五次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類

第六章 指定検査機関
第五十五条 (指定の基準)

都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。 一職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。 四検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。 五浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。 六次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。イ水質に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。ロ検査業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。ハロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること。

都道府県知事は、前条第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定検査機関の指定をしてはならない。 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。 三申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。 四申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 五申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

第六章 指定検査機関
第五十六条 (指定の付款)

法第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。 一指定検査機関の役員の選任又は解任 二検査業務の実施に関する規程の作成又は変更 三検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告 四事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出 五検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更 六検査業務の休止又は廃止 七指定の取消し 八前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項

第六章 指定検査機関
第五十七条 (指定の公示)

法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名 二指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間 三検査の手数料 四指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日

第六章 指定検査機関
第五十七条の二 (浄化槽台帳の作成)

法第四十九条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一設置届出年月日、浄化槽の種類その他の設置に関する事項 二使用開始年月日、休止年月日その他の使用に関する事項 三保守点検の実施状況に関する事項 四清掃の実施状況に関する事項 五その他当該浄化槽の管理に関し参考となる事項

浄化槽台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出その他の情報に基づいて行うものとし、都道府県知事は、浄化槽台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

都道府県知事は、浄化槽台帳に関する事務の一部を指定検査機関その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することができる。

第六章 指定検査機関
第五十七条の三 (協議会)

都道府県及び市町村は、協議会を組織するに当たつては、当該協議会の組織が、地域の実情に応じたものとなるよう配慮するものとする。

第七章 雑則
第五十八条 (身分を示す証明書)

法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第一条 (施行期日)

この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

昭和六十年九月三十日において、法附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)のし尿処理施設の技術管理者に係る同法第二十一条第二項の規定による厚生省令で定める資格を有する者は、この省令による改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第八条の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。

前項に規定する者であつて、浄化槽管理士の資格を有する者は、昭和六十六年四月一日以降においても、規則第八条の規定にかかわらず、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。

第三条

地方公共団体の機関は、規則第三十二条から第三十四条までの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二年間、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受け、指定検査機関として水質に関する検査の業務を行うことができる。

第四条

この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る講習会の課程を修了した者は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、規則第三十三条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。

前項に規定する者であつて、昭和六十四年三月三十一日までの間に厚生大臣が指定する浄化槽の検査に関する講習会の課程を修了したものは、規則第三十三条第一項第五号の検査員とみなす。

第五条 (法附則第八条の規定による免状の申請手続)

法附則第八条の規定により浄化槽管理士免状の交付を受けようとする者は、附則様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。 一戸籍の謄本又は抄本 二厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了していることを証する書類 三附則様式第二号による浄化槽の保守点検の業務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 四厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を修了していることを証する書類

第一条 (施行期日)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第二条 (助教授の在職に関する経過措置)

この省令の規定による改正後の環境省関係浄化槽法施行規則第三十三条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現に存する浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条第一項の規定により指定を受けた者については、当分の間、この省令による改正後の第五十五条の規定により指定を受けた指定検査機関とみなす。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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