軽自動車検査協会に関する省令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、自動車の検査業務について三年以上の経験を有すること。
<span>学校教育</span>法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し(当該学科を修め、同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、自動車
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。研修科目条件安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの二 <span>学校教育</span>
労働災害防止業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。労働安全コンサルタント試験に合格した者<span>学校教育</span>法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの<span>学校教育</span>法における高等学校を卒業した者であつ
機械等検定規則
別表第三(第八条関係)種類資格令第十四条の二第一号に掲げる機械等一 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において工学
子女教育手当の支給に関する規則
法第二十四条第二項から第五項までの規定により、在外公館に勤務する在外職員の年少子女が<span>学校教育</span>を受ける場合には、当該年少子女の就学状況その他必要な事項を、授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。その届け出
法第二十五条第二項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において<span>学校教育</span>その他の教育を受けさせることにつき相当の事情があると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。
教員資格認定試験規程
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
<span>学校教育</span>法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの