沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令
年立法第四十四号)第二十四条第七条の三法の施行地沖縄第七条の三の二及び第七条の三の三一月一日昭和四十七年四月一日賦課期日第七条の五その年昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間その年中所得税法第五十六条沖縄の所得税法第十七条年の昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間の<span>学校教育</span>
沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令
(沖縄の<span>学校教育</span>法施行前の学校の卒業者の卒業資格等)
琉球教育法(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第六十六号)又は教育法(千九百五十七年琉球列島米国民政府布令第百六十五号)による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校若しくは聾学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による相当の学校を卒
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令
法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、それぞれ職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「訓練法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。沖縄訓練法の職業訓練訓練法の職業訓練基礎的な技能に関する職業訓練で、沖縄の<span>学校教育</span>
労働安全衛生規則
次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門
<span>学校教育</span>法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者