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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和四十六年文部省令第十八号

学校法人会計基準

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

厚生昭和四十六年厚生省令第二十八号

視能訓練士法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法附則第五項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは令附則第二項に該当する者又は法附則第四項に該当する者であることを証する書類

社会福祉昭和四十六年厚生省令第三十三号

児童手当法施行規則

法第二十一条第一項の<span>学校教育</span>に伴つて必要な内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第五号において「幼稚園等」という。)の保育料

厚生昭和四十六年厚生省令第三十五号略称: 廃棄物処理法施行規則,ごみ処理法施行規則,廃掃法施行規則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

感染性産業廃棄物を生ずる事業場医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士二年以上法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場二年以上法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者<span>学校教育</span>法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにお

環境保全昭和四十六年運輸省令第三十八号略称: 海防法施行規則,海洋汚染防止法施行規則

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 <span>学校教育</span>

環境保全昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号略称: 公害防止組織整備法施行規則

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則

別表第一(第十一条関係)公害防止管理者の種類学歴及び実務の経験学歴実務の内容経験年数大気関係第二種公害防止管理者、大気関係第三種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者一 <span>学校教育</span>法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において薬学、工学又

別表第二(第十一条関係)学歴実務の経験一 <span>学校教育</span>法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において工学、化学又は薬学の課程を修めて卒業したこと。ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務

厚生昭和四十七年文部省・厚生省令第二号

柔道整復師学校養成施設指定規則

前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第十二条第一項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しく