公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
第一項の職員が引き続き公立学校(<span>学校教育</span>法第九十八条の従前の規定による公立学校を含む。以下同じ。)の事務職員又は技術職員となつた場合(その者が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員又は技術職
図書館法
図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に<span>学校教育</span>を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの
電波法
次に掲げる<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校において次に掲げる当該学校の区分に応じ前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)大学(短期大学を除く。)短期大学
第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。<span>学校教育</span>
放送法
「教育番組」とは、<span>学校教育</span>又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が<span>学校教育</span>
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
れている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。 精神障害者の人権に関する法令法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。 精神医学<span>学校教育</span>
一般職の職員の給与に関する法律
高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅
(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に<span>学校教育</span>
公職選挙法
教育者(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることがで
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持する
建築士法
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年
<span>学校教育</span>法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であ