租税特別措置法施行令
次に掲げる規定<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日第一条中租税特別措置法施行令第五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定、同令第五条の七第三項の改正規定(「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分に限る。)、同
る部分を除く。)、同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とする部分を除く。)及び同令第三十九条の四十八第六項第八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十五条及び第二十八条の規定<span>地域再生</span>
宅地建物取引業法施行令
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十八第一項及び第三項
(施行期日)この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。
法人税法施行令
施行日から<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四
施行日から<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人
司法書士法施行令
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。
土地家屋調査士法施行令
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。
内閣府本府組織令
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
国土交通省組織令
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。)
地域再生法施行令
内閣は、<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>地域再生</span>法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。