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523 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉昭和二十五年法律第百四十四号

生活保護法

三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中<span>地域再生</span>

地方財政昭和二十五年法律第二百二十六号

地方税法

法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の承認を受けている法人が、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。第四項において「平成二十八年<span>地域再生</span>法改正法」という。)の施行の日から令和十年三月三

法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年<span>地域再生</span>法改正法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十

社会福祉昭和二十六年法律第四十五号略称: 社福法

社会福祉法

国及び地方公共団体は、地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等との密接な連携の下に、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい、<span>地域再生</span>及び防災に関

三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中<span>地域再生</span>

国税昭和三十二年法律第二十六号略称: 租特法

租税特別措置法

青色申告書を提出する個人で<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設

百分の十五(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であり、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の創出に著しく資するものとして政令で定める要件を満たす場合には百分の二十とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が<span>地域再生</span>