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5,771 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十四年法律第百六十六号

独立行政法人福祉医療機構法

令和九年三月三十一日までの期間年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務

際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けていた者が死亡し、その相続人から担保に供された厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は<span>国民年金</span>

社会保険平成十五年法律第十九号

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十四年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。<span>国民年金</span>

政府は、平成十五年以降において初めて行われる<span>国民年金</span>法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)において、第一項の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十五年度においてこの法律に基づき行わなかったことによる財政に生ずる影響を考慮して、当

司法平成十五年法律第四十号略称: 法科大学院派遣法

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日

民事平成十五年法律第百九号略称: 人訴法

人事訴訟法

附則第四十一条の規定<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年<span>国民年金</span>等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二

地方自治平成十五年法律第百十八号

地方独立行政法人法

民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による中長期在留者の住居地の届出又は外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務であって総務省令で定めるもの国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給に関する事務(当該支給を除く。)であって総務省令で定めるもの<span>国民年金</span>

民事平成十五年法律第百十一号略称: 性同一性障害特例法

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置)<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判

国債平成十六年法律第二十二号

平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

この法律は、平成十六年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、<span>国民年金</span>事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置

(<span>国民年金</span>事業の事務費に係る国庫負担の特例)