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民事平成十五年法律第百十一号略称: 性同一性障害特例法現行

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

公布日
2003/07/16
最終改正公布
2018/06/20
施行日
2022/04/01
条数
7

直近の改正法: 民法の一部を改正する法律

条文

第一条 (趣旨)

この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

第二条 (定義)

この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

第三条 (性別の取扱いの変更の審判)

家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。 一十八歳以上であること。 二現に婚姻をしていないこと。 三現に未成年の子がいないこと。 四生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。 五その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

第四条 (性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)

性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第十七条 (性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十六条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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