教育昭和二十八年法律第二百四十五号略称: 私学共済法
私立学校教職員共済法
国は、平成十七年度における日本私立学校振興・共済事業団が<span>国民年金</span>法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、十億二千八百六十八万円を補助する。
平成十九年度から特定年度(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。附則第二条の三において同じ。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当
金融・保険昭和二十九年法律第九十一号
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
公庫は、第十条第一項及び株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、令和二年
第一条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正