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金融・保険昭和二十九年法律第九十一号現行

株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律

公布日
1954/05/10
最終改正公布
2022/03/31
施行日
2022/04/01
条数
51

直近の改正法: 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律

条文

第一条 (目的)

この法律は、株式会社日本政策金融公庫が恩給等を担保として貸付けをする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。

第二条 (用語の定義)

この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。 一恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 二戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金

この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。

第三条 (担保に供された恩給等の支払)

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。

公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。

第四条 (受給権の放棄の禁止)

恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。

第五条 (担保の範囲)

公庫が、恩給等について担保権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。

恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の遺族(その担保に供した者が遺族であるときは、その後順位者)が受ける恩給等の上には及ばない。

第六条 (証書の引渡し)

恩給等を担保に供する者は、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。

第七条 (裁定庁への通知)

恩給等を担保として貸付をしたとき、又はその担保権が消滅したときは、公庫は、遅滞なく、その旨を当該恩給等の裁定をする機関(以下「裁定庁」という。)及びその支払をする機関に通知しなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保として貸付をした場合においてその支払をする機関に対してする通知は、当該恩給等について裁定があつた後にすればよい。

第八条 (証書の公庫への交付)

裁定庁は、公庫に担保に供された恩給等について受給証書を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。

第九条 (公庫の代位)

公庫は、恩給等を担保に供した者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。

第十条 (公庫の業務の特例)

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定にかかわらず恩給等を担保とする場合に限り、これらの規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。

前項の業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条、第五条、第八条及び第九条の規定は、公布の日以後担保に供される恩給等について適用する。

第二条 (恩給等を担保とした貸付けの業務の特例)

公庫は、第十条第一項及び株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、令和二年改正法附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条、令和二年改正法附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは令和二年改正法附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第三十五条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。

前項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び附則第二条第一項に規定する業務」とする。

第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第七条第二項にただし書を加える改正規定、附則第四項の前の見出し及び同項から附則第九項までの改正規定並びに附則に七項を加える改正規定(附則第十項、第十一項及び第十六項に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定昭和五十六年十一月一日

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条中地方公務員災害補償法第六十二条第二項にただし書を加える改正規定、同法第七十一条の改正規定及び同法附則第五条の次に二条を加える改正規定並びに第二条の規定並びに附則第五条の規定昭和五十六年十一月一日

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第二十一条 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法第百九十八条に規定する給付で年金として給されるもののうち、同日前に前条の規定による改正前の国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)により担保に供されたものについては、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第九条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日

第百二十二条 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第三十七条第一項に規定する年金である給付及び附則第四十一条第一項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)並びに附則第六十一条第一項に規定する年金である給付及び附則第六十五条第一項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)は、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第四項において準用する場合を含む。)の適用については、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

第五条 (国の補助に関する経過措置)

施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

第七条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日

第七十条 (株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、附則第五十五条の規定による改正前の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条第一項及び附則第七十三条において「平成十三年統合法」という。)附則第百一条、附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第三十五条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。

前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十条第一項に規定する業務」とする。

株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

第七十一条 (沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、附則第五十五条の規定による改正前の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は附則第七十三条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第百一条、附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律附則第十七条若しくは附則第七十六条の規定による改正前の平成二十三年地共済改正法附則第三十五条の規定により附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。

前項に規定する業務は、沖縄振興開発金融公庫法の適用については、同法第十九条第一項第二号に規定する恩給等を担保とした小口の資金の貸付けの業務とみなす。

第八十条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

第九十七条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

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