国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律
政府は、第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の<span>国民年金</span>特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく<span>国民年金</span>特別会計を含む
特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は、年金特別会計の<span>国民年金</span>勘定の歳入とする。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
附則第四十一条の規定<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
日本国有鉄道改革法等施行法
(<span>国民年金</span>法の一部改正)
港湾労働法
附則第四十一条の規定<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
消費税法
第一条中<span>国民年金</span>法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一
この法律は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
を納付したときは、当該継続秘書被保険者については、当該任期満限等の日の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、当該任期満限等の日の翌日から再び議員秘書となった日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、<span>国民年金</span>
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
(<span>国民年金</span>の特例等)
三十一日以前に生まれたもの(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。)に係る昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間であって政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、<span>国民年金</span>