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5,771 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
憲法昭和四十六年法律第百二十九号

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の<span>国民年金</span>法による被保険者であつた者その他政令で定める者に係る厚生年金保険法又は<span>国民年金</span>法による老齢厚生年金等の受給資格及び年金額その他これらの法律に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特

沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の<span>国民年金</span>法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。

金融・保険昭和四十七年法律第三十一号

沖縄振興開発金融公庫法

公庫は、第十九条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補

この法律は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

財務通則昭和四十八年法律第七号

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

労働昭和五十一年法律第三十三号略称: 建設労働者雇用改善法

建設労働者の雇用の改善等に関する法律

第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日

労働昭和五十二年法律第九十六号

船員の雇用の促進に関する特別措置法

第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第八項、第十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条第四項及び第五十二条の

附則第四十一条の規定<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

社会福祉昭和五十七年法律第八十号略称: 高齢者医療確保法

高齢者の医療の確保に関する法律

前項の老齢等年金給付は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由と

八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年<span>国民年金</span>

財務通則昭和五十八年法律第四十六号

国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律

この法律は、<span>国民年金</span>特別会計への国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準化を図るため、昭和五十八年度から平成九年度までの間における同特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に関する措置その他これ

(<span>国民年金</span>特別会計への国庫負担金の繰入れの特例)