国家公務員昭和三十三年法律第百二十八号略称: 国公共済法
国家公務員共済組合法
除期間等の期間以外の国共済組合員等期間が四十年を超える者退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、六十五歳に達するまでは、同法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに<span>国民年金</span>
る者に対する附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、<span>国民年金</span>
国家公務員昭和三十三年法律第百二十九号略称: 国公共済法の長期給付に関する施行法
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
組合員期間が四十年以下の者退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)