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国家公務員昭和三十三年法律第百二十九号略称: 国公共済法の長期給付に関する施行法現行

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

公布日
1958/05/01
最終改正公布
2020/06/05
施行日
2022/04/01
条数
316

直近の改正法: 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (趣旨)

この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一新法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。 二旧法新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。 二の二旧法等旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。 三職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第三条第一項、新法第二十一条第一項若しくは第二項、新法第百二十五条、新法第百二十六条第一項、新法附則第十三条第二項又は新法附則第十三条の二に規定する職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員をいう。 四恩給公務員恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。 四の二警察監獄職員恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。 五旧長期組合員旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法等の組合員をいう。 六長期組合員新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。 七更新組合員この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。 八恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。 九増加恩給等増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。 十恩給公務員期間恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。 十一在職年恩給に関する法令にいう在職年をいう。 十二警察在職年警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。 十三旧長期組合員期間旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。 十四控除期間旧長期組合員期間のうち旧法第九十五条に規定する控除期間をいう。

第一章 総則
第三条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)

施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第九十条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。

第一章 総則
第三条の二 (施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)

前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第五十四条第一項において「国等」という。)又は国家公務員共済組合法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等(第五十四条第一項において「郵政会社等」という。)が負担する。

前条に規定する給付のうち年金である給付の支給期月については、新法第七十三条第四項の規定を準用する。

新法第七十四条の二、第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規定は、前条に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

第一章 総則
第四条 (組合員の恩給法上の取扱)

組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。

第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
第五条 (恩給の受給権の取扱)

更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利(第二号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。 一増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利 二施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利

前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第二号に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

第七条第一項第一号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。

第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
第五条の二 (施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)

前条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
第六条 (旧法の退職年金等の受給権の取扱)

更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。

更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
第七条 (組合員期間の計算の特例)

更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない。 一恩給公務員期間のうち、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十六条から第四十八条までの規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金である給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに規定する年金である恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第四項に規定する加算年の年月数(同条第八項又は同法附則第二十四条の三第三項の規定により同法附則第二十四条第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第九項、第十項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第十一項又は第十二項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。 二旧法等の規定による退職年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二十四条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間 三前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの 四前二号の期間以外の旧長期組合員期間 五職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前におけるこれに相当する者、国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者で政令で定めるものを含む。次号及び第九条において同じ。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(恩給公務員期間及び前三号の期間を除く。) 六法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。第九条第三号及び第四号並びに第三十一条第四項第三号において同じ。)と認められた者を含む。)でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、昭和二十年八月八日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)でその職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち恩給公務員期間及び第二号から前号までの期間を除いた期間

前項第二号から第四号までの期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重複する期間を除いた期間を同項第二号から第四号までの期間とする。

更新組合員で新法附則第十三条第一項に規定する特定衛視等である者に対する第一項の規定の適用については、同項中「算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない」とあるのは、「算入する」と読み替えるものとする。

第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
第八条 (恩給公務員であつた更新組合員の特例)

更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 一次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ施行日前の在職年の年月数と施行日以後の新法第三十八条第一項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるものイ施行日前の在職年が十一年以上である者十七年ロ施行日前の在職年が五年以上十一年未満である者十八年ハ施行日前の在職年が五年未満である者十九年 二第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)

第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
第九条 (特殊の期間の通算)

第七条第一項本文の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 一職員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び第七条第一項第二号から第五号までの期間を除いた期間 二旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間 三旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号及び第三十一条第四項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間(未帰還者に該当する期間に限る。)を含む。同項において同じ。)のうち恩給公務員期間を除いた期間 四外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間を除いた期間 五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間 六国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十条 (恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)

次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。 一第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上であるもの 二第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上であるもの

前項に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金は、その者が六十歳(その者が、新法附則第十二条の七第一項又は第二項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第一項第一号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。

第一項第二号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号から第四号までの期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第二項の規定にかかわらず、五十歳に達した日以後、当該金額を支給する。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十一条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下第十三条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第七十六条、新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項又は新法附則第十二条の八第三項並びに新法第七十八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。 一組合員期間が四十年以下の者退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額 二控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第十二条の四の二第二項第一号(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額 三組合員期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額イ控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の組合員期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額ロ控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額

前項の規定を適用して算定された新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定した新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十二条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十一条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十三条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十三条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(新法第八十八条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十三条の二 (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

第七条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条から第十三条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び第十三条の四において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法第七十八条第一項、新法第七十八条の二第四項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、新法附則第十二条の七の二第二項並びに新法附則第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)、新法附則第十二条の六の二第四項、新法附則第十二条の六の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項並びに新法附則第十二条の八第三項及び第七項並びに第十一条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十三条の三 (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十二条第一項及び新法第八十三条第一項並びに第十二条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十三条の四 (追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条並びに第十三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十四条 (一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)

一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第一項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十二の規定を準用する。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十五条

前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第二項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

前項の支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十三の規定を準用する。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十六条 (公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

新法第四章第三節第三款中新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十七条 (公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十八条 (旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)

新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十九条 (旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)

旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の新法」という。)第九十一条第三号の規定の例による。

第四章 特殊の資格を有する組合員の特例
第二十条 (退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)

更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

第四章 特殊の資格を有する組合員の特例
第二十一条 (退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例)

増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

第五章 再就職者に関する経過措置
第二十二条 (恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い)

第二章(第五条第一項及び第二項、第五条の二並びに第六条第一項及び第二項を除く。)、第三章(第十八条及び第十九条を除き、第二号に掲げる者にあつては第七条第一項第六号及び第九条を除く。)及び前章の規定は、次に掲げる者(第四十条第三号に規定する移行組合員及び第五十条第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)について準用する。 一更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの 二恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)

前項の場合において、第五条第三項中「前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第二号に規定する普通恩給」とあるのは「当該普通恩給」と、「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、同条第四項中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第六条第三項中「第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者」とあるのは「旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項ただし書に規定する退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第二十二条第一項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第八条中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第十四条第一項中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第一項第二号に掲げる者については、更に、第七条第一項第五号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に対する同項において準用する第八条、第十四条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

恩給公務員であつた者で施行日以後に長期組合員となつたものについて、第四条及び第五条の規定を適用しないものとした場合に恩給に係る在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号又は第八条(これらの規定を第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、当該期間恩給公務員として在職したものとみなす。

第一項第二号に掲げる者に対する第十六条又は第十七条の規定の適用については、これらの規定中「施行日」とあるのは、「第二十二条第一項第二号に規定する長期組合員となつた日」とする。

第六章 恩給更新組合員に関する経過措置
第二十三条 (恩給更新組合員に関する一般的経過措置)

昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで及び第三十二条の規定を準用する。

恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。

第六章 恩給更新組合員に関する経過措置
第二十四条 (衛視等であつた期間の計算の特例)

恩給更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当たる年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、衛視等であつた期間に算入する。

第六章 恩給更新組合員に関する経過措置
第二十五条 (衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)

衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 一次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるものイ昭和三十四年十月一日前の警察在職年が八年以上である者十二年ロ昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年以上八年未満である者十三年ハ昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年未満である者十四年 二第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)

第六章 恩給更新組合員に関する経過措置
第二十六条 (衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)

第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の支給について準用する。

第六章 恩給更新組合員に関する経過措置
第二十七条 (再就職者の取扱い)

第二十四条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。

第七章 特殊の組合員に関する経過措置
第二十八条 (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、旧長期組合員期間に該当するものであつたものとみなす。

前項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

第七章 特殊の組合員に関する経過措置
第二十九条 (組合職員及び連合会役職員の取扱い)

組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第十六条、第十七条及び第五十四条第一項の規定の適用については、第十六条及び第十七条中「公務」とあるのは「業務」と、第五十四条第一項中「国等又は郵政会社等」とあるのは「組合又は連合会」とする。

前項に定めるもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等
第三十条 (地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

地方の長期組合員(新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

地方の長期組合員である職員であつた長期組合員(地方の長期組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第十六条及び第十七条中「施行日」とあるのは、「地方の長期組合員となつた日」とする。

地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」とする。

前三項に規定するもののほか、地方の長期組合員である職員であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等
第三十一条 (地方の職員等であつた組合員の取扱い)

地方の職員(地方の新法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)又は地方の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下「地方の職員等」という。)であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律(第四項を除く。)の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、退職年金条例(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の適用を受ける者又は廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村職員共済組合法」という。)の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例(同法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付に関する地方公共団体の条例(退職年金条例を除く。)及び当該給付を行うことを目的とする団体の当該給付に関する規程をいう。以下同じ。)の適用を受ける者であつた地方の職員等は、これらの者であつた間、恩給公務員又は旧長期組合員として在職したものと、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定はこれに相当する恩給法又は旧法の規定と、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこれに相当する恩給又は旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなす。

地方の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「地方の更新組合員」という。)である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利につき地方の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、地方の施行法の規定によつて消滅した恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは「地方の更新組合員となつた日(地方の更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員(地方の職員等を除く。以下この項において同じ。)であつた長期組合員に対する第七条第一項第五号若しくは第六号又は第九条第一号の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員であつた期間(第七条第一項第五号又は第六号の規定を適用する場合にあつては、政令で定める期間を除いた期間)は、地方の職員等であつた期間に該当するものとし、地方の職員等であつた長期組合員に対する第七条第一項の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第四号又は第五号に規定する期間は、第七条第一項第六号の期間に該当するものとする。

地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員に第九条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第九条各号に掲げる期間に該当するものとする。 一旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて地方の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間(退職年金条例の適用を受ける者として在職した期間(当該期間とみなされる期間、当該期間に通算される期間及び当該退職年金条例の規定による給付の算定の基礎となる年月数の計算上当該期間に加えられる期間を含む。)をいう。以下同じ。)を除いた期間 二旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間 三外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、年金条例職員期間、地方の施行法第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間を除いた期間 四旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き地方の職員等となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該地方の職員等となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で地方の施行法第七条第一項第五号の期間を除いた期間 五法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後地方の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間

地方の職員等であつた長期組合員(政令で定める者を除く。)で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは施行日以後の組合員期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは施行日以後の組合員期間を有するものに退職共済年金又は障害共済年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 一普通恩給又はこれに相当する退職年金条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第五条第二項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。) 二旧法の退職年金又はこれに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第六条第一項ただし書の申出をした者の当該申出をした給付を除く。)

前項に規定する長期組合員又は当該長期組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、普通恩給等受給額(前項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員の地方の施行法第四十五条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱いについては、地方の施行法の規定の例による。

前各項に規定するもののほか、地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等
第三十二条 (警察職員であつた長期組合員の取扱い)

警察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員であつた衛視等に対する第六章の規定の適用については、第二十五条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」とする。

第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等
第三十二条の二 (社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付(同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。)に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行前に生じた者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、地方の新法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この項において「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第四十二条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の新法及び昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の施行法とし、昭和六十年法律第百八号附則第百三十一条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方の新法とする。)の規定の例により連合会が支給する。

地方分権推進整備法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局若しくは社会保険事務所の職員となつた者又は地方分権推進整備法附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

前三項に規定するもののほか、長期給付に関して必要な事項は、政令で定める。

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第三十三条 (定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一特別措置法沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。 二沖縄の共済法公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。 三沖縄の組合員沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。 四復帰更新組合員特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。 五退隠料、増加退隠料又は退隠料等それぞれ地方の施行法第二条第一項第十二号又は第十四号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。 六琉球政府等の職員公務員等共済法第二条第一項第一号に規定する職員及び公立学校職員共済法第二条第一項第二号に規定する職員並びに年金法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員(これらの職員のうち政令で定める者を除く。)をいう。 七沖縄更新組合員年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第三十四条 (特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)

沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

前項に規定する者のうち公務員等共済法第六十六条第二項又は公立学校職員共済法第六十七条第二項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。

復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第三十五条 (恩給等の受給権の取扱い)

復帰更新組合員で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。以下この項及び第五十一条において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 一増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利 二特別措置法の施行日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行つた者に対して、これを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)

前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第三十六条 (旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による障害年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該障害年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号又は第四号の期間に該当しないものとみなす。

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第三十七条 (沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い)

沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

沖縄の組合員であつた長期組合員(沖縄の組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第十六条及び第十七条中「施行日」とあるのは「沖縄の共済法の施行の日」とする。

琉球政府等の職員であつた長期組合員は、琉球政府等の職員であつた間、職員であつたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、沖縄の退職年金条例(公務員等施行法第二条第一項第四号に規定する退職年金条例(本土の地方公共団体の条例を除く。)をいう。次項及び第六項において同じ。)の適用を受ける者その他政令で定める者であつた琉球政府等の職員は、これらの者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該沖縄の退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該沖縄の退職年金条例の規定による給付はこれに相当する恩給とみなす。

沖縄更新組合員である琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が沖縄更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金若しくは退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利につき沖縄の共済法の規定(公務員等施行法第七条(同法第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、沖縄の共済法の規定によつて消滅した恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「沖縄更新組合員となつた日(沖縄更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

沖縄の組合員であつた長期組合員に対する新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間とし、施行日以後の組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を沖縄の組合員であつた期間とする。

第三十一条第五項又は第六項の規定は、琉球政府等の職員であつた長期組合員で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは沖縄の組合員であつた期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)若しくは第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは沖縄の組合員であつた期間を有するもの又はその遺族に退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。 一普通恩給又はこれに相当する退職年金条例(沖縄の退職年金条例を含む。)の給付(これらの給付を受ける権利につき第三十五条第二項第二号ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。) 二旧法の退職年金若しくは障害年金又はこれらに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき前条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の申出をした者のこれらの申出をした給付を除く。)

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第三十八条 (副看守長等であつた衛視等の取扱い)

琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。)の副看守長、看守部長又は看守(以下「副看守長等」という。)であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたものとみなして新法及びこの法律の規定を適用する。

前項に定めるもののほか、同項に規定する復帰更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第三十九条 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。

第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置
第四十条 (定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一旧公企体共済法昭和五十八年改正法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 二旧公企体長期組合員旧公企体共済法第三条第一項に規定する共済組合の組合員のうち旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)による改正前の公共企業体職員等共済組合法第八十二条の二第二項の規定により旧公企体長期組合員であつたものとみなされた者を含む。)をいう。 三移行組合員昭和五十八年改正法の施行の日(以下「移行日」という。)の前日に旧公企体長期組合員であつた者で、移行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。 四移行更新組合員移行組合員で移行日の前日まで引き続き旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者をいう。 五旧公企体組合員期間旧公企体長期組合員であつた期間(旧公企体共済法第十五条第一項の規定により計算した期間とし、その期間について旧公企体共済法第七十七条第二項及び第四項の規定並びに旧公企体共済法附則第五条、第六条の二第三項及び第七項、第七条、第十七条の二、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の四、第二十六条の八第一項から第四項まで、第二十七条並びに第二十七条の二の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がなかつたものとした場合の期間とする。)をいう。

第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置
第四十一条 (移行組合員に関する一般的経過措置)

移行組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。

旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。 一当該退職等をした者につき当該退職等により長期給付又は旧公企体共済法の規定による長期給付(以下この条において「長期給付等」という。)の給付事由が生じなかつたとき。 二当該退職等をした者が当該退職等により給付事由が生じた長期給付等(当該退職等の後に給付事由が生じた当該退職等に係る長期給付等を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けなかつたとき。 三当該退職等により給付事由が生じた一時金である長期給付等の支給を既に受けた者が、その支給を受けた額を返還することを希望する旨を当該長期給付等の決定を行つた者に、移行日から六十日を経過する日以前に、申し出たとき。 四当該退職等により給付事由が生じた年金である長期給付等の支給を既に受けた者が次条第一項の申出を行わなかつたとき。

前項第三号の申出をした者が移行日以後において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、当該申出に係る長期給付等として支給した額に相当する額に利子に相当する額を加えた額(第六項において「支給額等」という。)に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

前項に規定する利子は、第二項第三号の申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

第二項第三号に規定する長期給付等の支給を既に受けた者が同号の申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その遺族がすることができる。

第二項第三号の申出をした者の遺族又は前項の申出をした遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、支給額等のうち第三項の規定による控除が行われなかつた額又は同項の規定により控除されるべき額の二分の一に相当する額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

第二項に規定する引き続いている期間内における退職等により給付事由が生じた長期給付等の支給を既に受けた者が、同項第三号の申出をしなかつた場合又は次条第一項の申出をした場合における当該退職等に係る組合員期間については、新法第三十八条第三項の規定の適用は、ないものとする。

第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置
第四十二条 (新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)

移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から六十日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。 一移行日の前日において現に当該年金の支給を受けていた者移行日以後においても当該年金について従前の例により支給を受けることを希望する旨の申出 二前号に掲げる者以外の者当該支給を受けた年金を返還しない旨の申出

前項各号の申出に係る年金の基礎となつた期間及び昭和六十年改正前の新法第七十七条第一項(昭和六十年改正前の新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは第八十五条第一項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法の規定により当該年金の支給が停止されていた期間については、新法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該申出をした者に係るこれらの期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。

移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職共済年金又は障害共済年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の二分の一に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第一項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。

前条第四項の規定は前項に規定する利子について、同条第五項の規定は第一項各号の申出について、同条第六項の規定は前項の規定による控除についてそれぞれ準用する。

第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置
第四十三条 (旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)

移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前二条の規定を適用する。

第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置
第四十四条 (旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

第四十一条及び第四十二条(第二号に掲げる者にあつては、第四十一条第一項に限る。)の規定は、次に掲げる者について準用する。 一移行組合員(前条の規定により移行組合員であるものとみなされた者を含む。)であつた者で再び長期組合員となつたもの 二旧公企体組合員期間を有する者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前号に掲げる者を除く。)

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第四十五条 (移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)

移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。

移行組合員で移行日の前日において旧法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第四十六条 (移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)

旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年金は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第四十七条 (移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)

移行更新組合員に係る長期給付については、第四十一条、第四十二条及び前二条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第七条、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定を適用する。

前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第三章及び第四章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第四十八条 (旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)

第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。)、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定は、次に掲げる者について準用する。 一旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員 二更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。) 三恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前二号に掲げる者を除く。)

前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第二十二条第一項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第四十九条 (旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第五十条 (移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

第四十五条から第四十八条まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第四十六条及び第四十七条を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。 一移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの 二第四十八条第一項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの 三旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)

前項の場合において、第四十五条第二項及び第四項中「移行日」とあるのは、「第五十条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第五十一条 (旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)

移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第一号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第五号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置
第五十二条 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、旧公企体共済法に規定する復帰更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

第十一章 雑則
第五十三条 (期間計算の方法)

この法律における給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、新法又はこの法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。

新法第百十二条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。

第十一章 雑則
第五十四条 (経過措置に伴う費用の負担)

第二章から第六章まで及び第二十八条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。

国家公務員共済組合法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。

日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。

第十一章 雑則
第五十五条 (長期給付の決定に関する事務の特例)

連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。

第十一章 雑則
第五十六条 (政令への委任)

この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一第一条中国家公務員共済組合法第七十二条及び第百条第三項の改正規定、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十三条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定並びに同法附則第十四条及び附則第二十条第一項第一号の改正規定、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第八章及び第九章に係る部分に限る。)、第二条、第四条、第十四条、第八章、第四十九条並びに第五十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定(第八章に係る部分に限る。)、同法第五十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条、第四条及び附則第四条から第六条までの規定昭和三十四年十月一日 二第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号イからニまでの改正規定昭和三十五年七月一日

第二条

改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。

第三条 (従前の給付の取扱)

この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十二条第二項の規定による給付及び昭和三十四年十月一日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十四条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。

昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に改正前の法又は改正前の施行法の規定により支給された給付で、改正後の法第七十九条第四項、第八十四条第三項若しくは第八十七条第一項又は改正後の施行法第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第二十三条第二項、第二十六条第二項若しくは第三十二条の二(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。

昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた改正前の法又は改正前の施行法の規定による年金である給付で、改正後の法第八十八条第二項若しくは第三項又は改正後の施行法第十三条第二項、第二十四条若しくは第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 (任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)

昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、改正後の施行法第四条の規定は、適用しない。

昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第六号に規定する長期組合員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。

第五条 (長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)

昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期組合員である地方職員の取扱については、なお従前の例による。

第六条 (消防職員に関する経過措置)

改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。

前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。

第一項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。

消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第二十条第一項第一号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。

前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。

市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都は、第四項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。

第七条 (重複期間に対する一時金に関する経過措置)

この法律の公布の日前において改正前の施行法第三十六条第一項第一号の規定に該当する更新組合員に対する改正後の施行法第三十六条第一項第一号の規定の適用については、同項中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。

第八条 (恩給受給権の放棄に関する経過措置)

昭和三十三年十二月三十一日において恩給公務員でなかつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者に対する改正後の施行法第五条第二項ただし書又は第四十条第一項の規定の適用については、これらの規定中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。

第九条 (除算された実在職年の算入に伴う措置)

更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。

法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。

前二項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しないものとする。

第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由に係る改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の支給を受けた者である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額(その一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正後の施行法第三十六条第一項に規定する重複期間に該当することとなる期間があるときは、昭和三十五年七月一日において、当該期間を重複期間に算入し、同条の規定の例により算定した金額の一時金を、同条の規定による一時金として、その者に支給する。この場合において、同条又は改正前の施行法第三十六条の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払とみなす。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考五の改正規定を除く。)並びに同法第九条第一号の次に二号を加える改正規定は、昭和三十六年十月一日から、同法別表備考五の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

第二条 (給付に関する規定の一般的適用区分)

改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項、第八十七条第二項及び第三項、第八十八条第二項及び第三項、第百二十一条第三項、附則第十三条の二第三項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第五号及び第十三号、第七条第一項第二号及び第五号、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十一条、第三十二条の二及び第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十五条第二項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項、第四十八条並びに別表(障害の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

改正後の施行法第二条第一項第五号及び第七条第一項第二号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。

第九条 (住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)

この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第二項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。

前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。 一その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給 二その者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの 三増加恩給、傷病年金及び傷病賜金

復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。

前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。

改正後の法第百二十四条の二第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。

第一項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。この場合において、第二項から第四項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。

第十条 (公団等の役職員に関する経過措置)

この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第四十一条第四項の規定は、施行日以後、その者については適用しない。 一日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条第三項及び第四項 二愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第四十八条第三項及び第四項 三農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第三十七条第三項及び第四項 四日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条第三項及び第四項 五森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十四条第三項及び第四項 六原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十七条第一項及び第二項 七公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条第三項及び第四項 八労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十五条第三項及び第四項 九中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第二十九条第一項及び第二項 十首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条第三項及び第四項並びに同法附則第十二条第一項 十一雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十三条第一項

前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。

前項の規定に該当する者に対する改正後の施行法第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。

前条第五項の規定は、復帰希望職員について準用する。

第十一条 (その他の公庫等職員に関する経過措置)

この法律の施行前に公務員若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて改正後の法第百二十四条の二に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、公庫職員、公団等職員並びに附則第二十二条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五条第二項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。

附則第九条第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第十一条第一項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「改正前の施行法第六条第一項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。

第十二条 (組合職員の取扱いに関する経過措置)

施行日前に組合職員が職員となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

第十三条 (増加恩給の受給権が消滅した場合に関する経過措置)

改正後の施行法第五条第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者について適用し、同日前に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者については、なお従前の例による。

第十四条 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)

更新組合員又は改正後の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者(以下「再就職者」という。)が昭和三十七年九月三十日以前に退職し、又は昭和三十六年九月三十日以前に死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第四項及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十七年十月分(遺族年金については、昭和三十六年十月分)から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、改正前の法、改正前の施行法、改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正後の法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

第十五条 (旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

更新組合員又は再就職者が昭和三十六年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、同年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 一法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項並びに改正後の施行法第二条第一項第十三号及び第七条第一項第一号 二改正後の施行法第九条第二号又は第三号

前条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。

昭和三十六年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者につき改正前の法、改正前の施行法、改正後の法又は改正後の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第四十二条第一項第一号又は第二号及び改正後の施行法第二条第一項第十三号の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後これらの規定を適用してその額を改定する。

第十六条 (旧特別調達庁職員であつた期間の取扱い等)

改正後の施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の同号の規定の改正により組合員期間に算入されることとなつた期間は、施行日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

政府は、厚生保険特別会計の年金勘定の積立金のうち、前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から二年以内に厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。

第十七条 (公務による障害年金の額に関する経過措置)

昭和三十六年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年九月三十日までの間に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものの額の算定については、改正前の施行法別表中「九八、二〇〇円」とあるのは「一〇三、〇〇〇円」と、「五三、二〇〇円」とあるのは「五八、〇〇〇円」とする。

昭和三十六年九月三十日において現に公務による障害年金の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法別表(同表中障害の程度一級に対応する金額に係る部分を除くものとし、備考五の改正がなかつたものとする。)の規定により算定した額(施行日前に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものにあつては、同表中「一〇五、〇〇〇円」とあるのは「一〇〇、二〇〇円」と、「六四、〇〇〇円」とあるのは「五九、二〇〇円」として算定した額。)に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額に達しない者については、この改定を行なわない。

昭和三十六年十二月三十一日において現に公務による障害年金の支給を受けている者のうち、改正後の施行法別表備考五に規定する退職後に生まれた子が同表備考四ロに規定する子とあわせて四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以後、同表備考三の規定による加算額(以下次項において「加算額」という。)を同表備考三から五までの規定により算定した額に改定する。

昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年十二月分までの加算額の計算については、なお従前の例による。

第十八条 (債務の保証に関する経過措置)

改正後の施行法第五十四条の規定は、施行日以後に消滅する権利に係る債務について適用し、同日前に消滅した権利に係る債務については、なお従前の例による。

第二十二条 (石炭鉱業合理化事業団の復帰希望役職員等の取扱いに関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第五十三条の三第一項に規定する復帰希望役職員、改正前の炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項に規定する復帰希望組合員又は改正前の医療金融公庫法附則第十項に規定する復帰希望役職員に該当する者に対する国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

第二十三条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十九条又は第三十五条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条中施行法第七条、第十五条第二項及び別表の改正規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。

第六条 (施行法の改正に伴う経過措置)

改正後の施行法第十五条第二項の規定は、昭和三十七年十月分以後の退職年金について適用し、同年九月分以前の退職年金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

改正後の施行法第十五条第三項の規定は、この法律の施行前に給付事由が生じた退職年金についても適用する。

昭和三十七年九月三十日以前に給付事由が生じた施行法第二十四条に規定する公務による障害年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。

前三項に定めるもののほか、施行法の改正に伴う経過措置について必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十七条の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第三項及び第四項並びに第五十一条の二第五項の改正規定、第五条、附則第四条第四項、附則第五条並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第四条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正に伴う経過措置)

更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(同法第四十一条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和三十八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)第三十八条に規定する組合員期間の計算につき第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条、第九条第三号又は第五十一条の二第四項第二号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、第四条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

昭和三十八年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者につき法又は改正前の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。

改正後の施行法第五十一条の二第五項の規定は、昭和三十七年十二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職し、又は死亡した更新組合員又は再就職者についても適用する。

昭和三十八年九月三十日において現に改正前の施行法別表の備考第六号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第二条第一項第三号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十四条及び同法別表の備考の規定による年金額に改定する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

第五条

施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第百二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。

前項に規定する者が、施行日から六十日以内に、改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。

前項の申出を行なつた者で、昭和三十四年一月一日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日。以下第五項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 一恩給に関する法令の規定による普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又はこれに相当する施行法第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による給付(これらの給付を受ける権利につき同法第五条第二項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。) 二施行法第七条第一項第二号に規定する旧法等の規定による退職年金又はこれに相当する施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付 三改正前の法若しくは施行法の規定による退職年金若しくは減額退職年金又はこれらに相当する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定による給付

前項に規定する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第百五十二号附則第十二条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第二項中「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること又は昭和三十四年一月一日前の職員であつた期間(施行法第五条第四項又は第六条第三項の規定により同法第七条第一項第一号又は第二号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項」とあるのは「改正後の法律第百五十二号附則第十二条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。

第二項(前項において準用する場合を含む。)の申出の手続及び当該申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

第二条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に係る経過措置)

改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。以下この条及び次条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「法」という。)若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

第三条

更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その在職年又は組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 一法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定 二改正後の施行法第九条第四号又は第五十一条の二第四項第三号の規定

前条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。

施行日の前日において現に法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、同法の規定により、昭和三十九年十月分から、当該年金の額を改定する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第十四条 (恩給法等の一部改正に伴う経過規定)

第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

第九条 (施行法の改正に伴う経過措置)

附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十年法律第八十二号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和四十年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額に達するまでの金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

改正後の施行法第十五条、第三十三条及び別表の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金、公務による遺族年金及び公務による障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第十条

政府は、厚生年金保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第四十九条の二の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十六条第二項の規定により交付された部分を除く。)を、政令で定めるところにより、昭和四十二年度までに厚生年金保険特別会計から組合に交付するものとする。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

第三十六条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の三第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号ただし書の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

第四条 (日本赤十字社救護員期間のある者の経過措置)

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。次条において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、同法及び第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

第五条 (加算年の算入に伴う経過措置)

前条の規定は、更新組合員が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

第六条 (特例による退職年金の額に関する経過措置)

改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員が退職し、又は死亡した日)が施行日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一次に掲げる規定昭和四十一年十月一日イ及びロ略ハ附則第五条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、附則第六条中施行法第二十条、第二十七条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第七条及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

第三条 (新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)

施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第九条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

第四条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)

前条の規定は、更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。

第八条 (恩給公務員期間を有する者等の年金の額の引上げに伴う経過措置)

附則第六条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条、第三十二条の二第二項、第三十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金、障害年金及び遺族年金についても、同年十月分以後適用する。

改正後の施行法第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、第四条又は第五条の規定による改定前の退職年金について附則第六条の規定による改正前の施行法第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。

第九条 (増加恩給等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)

この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十条又は第二十七条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金に関する規定又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

施行法第四十条第一項又は第二項(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出があつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。

施行法第四十条第一項又は第二項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、新法第八十二条若しくは施行法第二十二条若しくは第二十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に定める額が、同法第二条第一項第八号に規定する傷病年金の額及び新法の規定による退職給付の額を合算した額を基準として政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。

附則第三条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第一項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。

第十条

この法律の公布の際、現に増加恩給等(施行法第一条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合には、当該増加恩給等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。

前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。

前二項の規定による申出は、改正後の施行法第二十条及び第二十七条の規定の適用については、同法第四十条第一項又は第二項の規定による申出とみなす。

第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けることとなる者は、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第二十七条の規定の適用については、増加恩給等を受ける権利を有していた者で同法第四十条第二項の規定による申出のあつたものに該当するものとみなす。

この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けている者は、同日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。

公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号若しくは第八十八条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。

施行法第四十条第四項及び第五十四条の規定は、第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた場合について準用する。

10 第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による障害年金又は遺族年金を支給する場合において、その者が昭和三十四年一月一日(施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員については、同年十月一日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給の支給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。

11 前条及びこの条に規定するもののほか、増加恩給等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条の改正規定及び次条の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

第二条 (外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和四十四年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年一月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に同法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において同法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第一項の長期給付をいう。次項において同じ。)については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。

前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

第三条 (多額所得による退職年金の停止等の経過措置)

改正後の施行法第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、第一条の規定による改正後の昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条又は第五条の規定による改定前の退職年金について第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。

改正後の施行法第三十三条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

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