国家公務員昭和三十三年法律第百二十九号略称: 国公共済法の長期給付に関する施行法
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
<span>国民年金</span>法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から<span>国民年金</span>法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(<span>国民年金</span>法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限
社会保険昭和三十三年法律第百九十二号略称: 国健保法,国保法
国民健康保険法
前項の老齢等年金給付は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由と
村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は<span>国民年金</span>
社会保険昭和三十四年法律第百四十一号
国民年金法
第十章 <span>国民年金</span>基金及び<span>国民年金</span>基金連合会
第四章 <span>国民年金</span>事業の円滑な実施を図るための措置(第七十四条)