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5,771 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和三十三年法律第百二十八号略称: 国公共済法

国家公務員共済組合法

附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額(<span>国民年金</span>法の規定による障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前

<span>国民年金</span>法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から<span>国民年金</span>法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

国家公務員昭和三十三年法律第百二十九号略称: 国公共済法の長期給付に関する施行法

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

組合員期間が四十年以下の者退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十一条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十三条第一項に規定する加給年金額を除き、<span>国民年金</span>法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害