農林漁業団体職員共済組合法
新<span>国民年金</span>法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新<span>国民年金</span>法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)にそれぞれ附則別表第五の下欄に掲げる数を乗じて得た額
死亡の当時その妻が新共済法第二十四条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第四十七条及び第四十八条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に新<span>国民年金</span>
証人等の被害についての給付に関する法律
第一条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正
国家公務員共済組合法
いて「流行初期医療確保拠出金等」という。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)並びに<span>国民年金</span>
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは<span>国民年金</span>の被保険者(<span>国民年金</span>法第七条第