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当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、<span>国民年金</span>法附則第五条第一項の規定による<span>国民年金</span>の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請
前項の請求は、<span>国民年金</span>法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。